外国人が日本に帰化することにデメリットはあるのか?

外国人が日本に帰化すると、選挙で投票できたり、公務員になれたり、日本風の氏名を得られたり、日本人と同等の社会保障制度の恩恵を受けられたりと、数多くのメリットが得られます。

では、外国人が日本に帰化することにデメリットはないのでしょうか。この記事では、外国人が日本国籍を取得することと引き換えに、失ってしまうおそれがあることについて解説しています。

  • そもそも、帰化とは何か?

帰化とは、外国人が新たに日本国籍を持ち、その代わりに母国の国籍を喪失する手続きをいいます。帰化が認められた外国人は、日本人と同等の権利を持てますが、日本では二重国籍が認められていないため、生まれ故郷の国籍は捨てなければなりません。

国籍法5条1項で「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない」として、条件のひとつとして「日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと」と定められているのが、その根拠です。

つまり、その二重国籍の禁止こそが、日本に帰化することのデメリットと直結します。おもなデメリットは次の通りです。

  1. 再び母国の国籍を取得することが困難なことが多い

日本で帰化することは、母国の国籍を捨てる決断を意味します。そうなると、日本に帰化したことを将来後悔し、もし母国の国籍を再取得することが難しくなるおそれがあるのです。国籍の再取得を認めるかどうかは、それぞれの国の判断となります。

ただ、いったん国籍を離脱して日本に帰化した人が、国籍を再取得しようとするのは「日本に利益を持ち帰って危害を加えるスパイではないか」などと疑われても仕方がないところなのです。つまり、母国の国籍に戻れないリスクが少なからずあります。

ちなみに、日本は国籍の再取得が比較的認められやすい国だとされています。日本人が外国籍を取得し、その後に日本国籍に復帰しようとすることも、わりと困難ではないのです。国籍法8条1項3号には「日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの」について、簡易帰化の手続きで国籍の再取得を認める条文があるからです。

しかし、世界はそのような国ばかりではありません。日本に帰化することは、母国と決別して日本に骨を埋める覚悟が必要な場合もあるので、前もって慎重に考えなければならないといえます。国籍を移すという手続き上の側面だけでなく、生まれ育って家族や友人もいる祖国の国籍から離脱するという精神的・心情的な要素も十分に考慮しなければなりません。

2.母国へ行く場合、査証(ビザ)を取得しなければならない場合がある

日本に帰化した場合、母国にいる家族や親戚、友人らに会いに行くとしても、「国に帰る」という表現はしないでしょう。外国人として入国する手続きと同じになるので、国によっては査証が必要になるおそれがあり、手続きが煩雑になるかもしれません。

日本のパスポートは世界屈指のレベルで強力なので、ビザなし渡航が可能な国が多いのも事実です。とはいえ、一部にはビザが必要な場合がありますので注意が必要といえます。

なお、2022年1月現在で、日本国のパスポートをもってしても、別途、ビザを取得しなければならない国は、次の33カ国です。アフリカ諸国が多くなっています。

ロシア、北朝鮮、アルジェリア、アンゴラ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、チャド、中央アフリカ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボアール、赤道ギニア、エリトリア、ガンビア、ガーナ、リビア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、シエラレオーネ、南スーダン、イラク、シリア、サウジアラビア、イエメン、キューバ、ナウル、アフガニスタン、ブータン、トルクメニスタン、パキスタン、リベリア

たとえビザが不要な母国であっても、滞在が合法に認められる期間は国ごとに異なります。最長で90日の滞在が認められることもあれば、15日で期限が切れてしまう場合もあります。

3.帰化の手続きが複雑である

二重国籍が認められないことと関連するデメリットの他、帰化が認められるまでの手続きが複雑である点もデメリットのひとつに挙げることができます。

帰化のためには20種類を超える種類の書類を母国や日本の公共機関(役所など)から取り寄せなければならないことから、大変手間がかかります。さらに、帰化の手続きは法務局に出頭して行わなければなりません。

法務局は基本的に平日の日中しか開いていないため、仕事を休まなければならない場合もあります。しかも、1回ではありません。事前の確認や相談などのため、何度も法務局に出向かなければならないのが、日本の帰化手続きでは一般的です。最終的に帰化が認められるまで、1年以上かかることが多いです。仕事や家事などが忙しい時期には対応できないことも多いでしょうから、その点も帰化のデメリットといえそうです。

しかし、煩雑な帰化手続きは、お忙しいあなたに代わって行政書士が進めることができますので、ご安心ください。

記事の監修者

Eight Links行政書士事務所 代表 蜂須賀 昭仁

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
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