帰化の申請には、どんな書類が必要ですか?(海外調達編)
帰化の申請には多くの申請書類や証拠書類が必要です。帰化とは、外国人に対して新たに日本国籍を取得させる手続きですから、もし外国から悪意をもって送り込まれたスパイが日本に帰化し、政治家や公務員として国の中枢に入り込まれたらたまりません。よって、日本の法務当局は、帰化を認めることに対してかなり慎重です。
その慎重さが如実に現れているのが、提出を要求される証拠書類の多さと、審査期間の長さです。特に証拠書類は数十枚から数百枚にのぼることもあり、さらに祖国から取り寄せなければならない個人情報書類も少なくありません。このページでは、帰化の手続きで必要とされる書類について解説します。
■帰化の申請で、書類は特に重要!
法務局が帰化を許可するかどうかは、基本的に「書面審査」によって行われます。途中で職員による面談などもありますが、それも申請書などと証拠書類の間で食い違いが生じているときの確認の目的で実施されるのです。
必要書類は、祖国から調達して日本語に翻訳しなければならない個人情報の証拠書類の他、日本国内の役所などで取得できる証拠書類、そして本人が自身で記載する申請書類の3種類があります。
■祖国から調達する証拠書類
【本国法によって、出生の事実や家族関係を示す証明書】
日本人なら、これは戸籍謄本で済むわけですが、世界的に見れば戸籍制度が存在しない国がほとんどです。日本以外では、中国と台湾ぐらいであり、その他の国はほとんど、個人単位で国家の管理するデータベースに登録されています。国によって、出生証明書・基本証明書・親族関係公証書など、様々な名称が付けられています。とにかく、本人がその国で生まれた事実や家族関係を公的に裏付ける証拠書類を調達してきて、さらに翻訳会社や行政書士事務所などに依頼し、日本語に翻訳してもらう必要があります。
【本国法によって成人であることの証明書】
国民が成人になる年齢は国によって異なりますが、祖国の法律によって成人に達していると証明できる書類が、まず必要です。これは民法などでいう、保護者など他の人物のサポートを借りずに、法律行為を単独で行える「行為能力」と呼ばれる法的資格の存在を証明するためです。
日本では、ずっと満20歳以上で帰化申請を単独で行える資格があるとされていましたが、2022年4月に成人年齢が18歳以上に引き下げられたことに伴い、帰化申請も18歳以上で単独で行えるとルールが改正されました。18歳以上に達している外国人で、かつ、祖国のルールでも成人年齢に達している場合に、日本における帰化の単独申請が認められます。よって、その事実を証明する書類を祖国から調達して、さらに日本語に翻訳してもらう必要があります。
【国籍証明書】
現在の国籍が確かに日本以外にあることを証明するための書類を調達し、やはり日本語の翻訳文とともに準備しなければなりません。この国籍証明書は、祖国の官公庁や在日大使館が発行してくれます。
【帰化によって、本国の国籍を失うことの証明書】
日本では二重国籍が認められていません。よって、帰化によって外国人が日本国籍を取得することがきっかけで、祖国の国籍を確かに喪失する法制度を整備しているのかどうか、法務局は前もって確認しておかなければ、帰化の許可を出すことができないのです。
大半の国では必要ありませんが、国籍取得後でなければ自国の国籍を失うことができない国(ニュージーランドなど)や未成年が国籍を失うことを認めていない国(ブラジルなど)からの帰化を希望される方の場合に必要になります。
■大使館・領事館も活用できます
大使館や領事館は、国交のある相手国に設置されていて、その相手国に住んでいる自国民の保護やサポートのために活動している出張所のような機関です。日本国内では基本的に、その国の首都に置かれているのが大使館(embassy)、首都以外の都市に置かれているのが領事館(consulate)です。たとえば、在日アメリカ大使館は東京の赤坂に、在日アメリカ領事館は、札幌・名古屋・大阪・福岡・沖縄に設置されています。
祖国の大使館や領事館に依頼して、帰化の必要書類としての証明書を発行してもらうこともできます。この場合は、大使館や領事館が祖国の役所などに連絡して、発行を依頼する仲介役を果たすことになります。直接出向くだけでなく、郵送での依頼も可能ですが、いずれにしても、国によっては1か月以上かかることもあるので、余裕をもったスケジュールで早めに取り組むようにしましょう。
■行政書士も活用できます
帰化など外国人の在留資格に関する業務に精通し、経験も豊富な行政書士なら、必要書類集めや翻訳などの大変な作業を、ほぼすべて任せることも可能です。もちろん、報酬の支払いは必要ですが、長ければ1年以上かかる帰化申請の道のりの途中で、困ったときにいつでも相談できる存在としても、行政書士は頼りになります。
記事の監修者
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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