意外と見落としがち!? 帰化申請の「住居要件」について解説します。
意外と見落としがち!? 帰化申請の「住居要件」について解説します。
外国人が日本国籍を取得するための帰化を申請するとき、ほとんどの人が満たしていると思い込んでいるのが、住居要件です。「日本に5年以上住んでさえいればいい」と、簡単に考えていると、思わぬ落とし穴にハマってしまい、最初から通るはずのない申請をしてしまっているおそれがあるのです。この記事では、帰化申請の住所要件について、深掘りして解説しています。
- 住居要件の基本
普通帰化であれば、原則として「引き続き、日本に5年以上住んでいること」と「そのうち、就労した経験が3年以上あること」が必要です。もし、簡易帰化が適用できれば、これらの期間の短縮が認められて住所要件が緩和されるのです。
帰化とは、外国人を日本人として新たに迎え入れることですから、日本人らしい振る舞いをしている事実が重視されます。そのひとつが、「日本国内である程度長期間にわたって住み続けている」という居住実態なのです。外国に居てばかりで日本にあまり住んでいないのに、日本国籍だけ欲しいといわれても、日本の法務省は首を縦に振ることはありません。
- 「引き続き」の意味
「引き続き、日本に5年以上住んでいること」という場合、日本での居住が5年以上継続していなければなりません。つまり、一時的に国外で滞在したことがある場合は、居住の継続が引き続いていないとみなされて、住居要件を満たさないと判断されるおそれがあるので、注意が必要です。
たとえば、日本に2年以上居住し、その後、海外留学に半年間行き、帰国後さらに3年間日本に居住した場合は、「引き続き、日本に5年以上住んでいること」という居住要件を満たしていませんので、勘違いしないよう気をつけましょう。あと2年以上の継続居住が、帰化のために必要です。
もちろん、ちょっとした海外旅行をした程度では居住継続が切れたことになりませんが、日本からの出国が3か月以上続いていると、「引き続き」の要件を満たさないと判断されるかもしれません。つまり、再び滞在歴ゼロから数え直しになるのです。海外駐在や妊娠出産などで、3か月以上にわたって日本に滞在していない期間があることにより、5年以上の居住実績がない場合は、帰化申請を先送りにしておかなければなりません。将来、帰化をお考えであれば、あまり長期間にわたって日本を離れないように注意してください。
かといって、出国期間が2か月以内に留まっているからといって、すべて問題なく「引き続き」になるとも言い切れません。日本を短期間に繰り返し出たり入ったりして、出国期間の合計が1年間で150日(約5か月)以上にものぼる場合には、やはり「引き続き」とはみなされません。たとえ、それが会社の業務命令による海外出張・駐在であっても、特別扱いはされませんので注意してください。
■日本で仕事をしてきた期間も重要
たとえ、日本居住の継続が認められたとしても、就職をして実際に仕事をしていた期間が少なくとも3年間なければ、やはり住居要件は満たされません。つまり、日本の大学に留学して4年で卒業し、その後に就職して1年間日本に居住していても、継続居住期間は通算で5年ですが、就労期間が足りないので住居要件を満たしていないことになります。あと2年間は日本で働いていなければならないのです。ただ、転職していても、通算で3年以上働いていれば問題ありません。
パートやアルバイトは、ここにいう就労とはみなされませんので、気をつけてください。たとえば、留学生は留学ビザの資格外活動許可を取ることによって、週に28時間まで働くことが認められていますが、フルタイムで働くなら最低でも週40時間ですから、どうしてもパートやアルバイトの仕事を選ばざるをえない実態があります。しかし、その期間は残念ながら就労期間に含まれないのです。卒業後、日本で正社員として働くことにより、就労期間が初めてカウントされます。
なお、10年以上日本に居住している外国人の場合は、特別に通算1年間の就労期間で構わないものとされ、簡易帰化が適用されます。たとえば、日本に居住して9年で、就労期間が1年の場合、無理に就労期間を引き延ばさなくても、継続してあと1年間居住していれば、住居要件が満たされるのです。
■オーバーステイでは、すべてが台無し
ただし、うっかりと在留期間が切れてしまい、オーバーステイの状態になっていた期間ができないよう、細心の注意を払っていなければなりません。就労ビザや留学ビザなどの期限は意外と短いので、いつも忙しく過ごしているうちに、オーバーステイに気づかないこともあります。その場合は、日本での居住期間も切れたものとして扱われてしまいます。
そもそも外国人のオーバーステイは、不法在留罪という犯罪であり、たとえ入国そのものは合法でも、在留期間を過ぎても日本に滞在しているという点で、不法入国と同等の悪質な罪とみなされています。つまり、住居要件だけでなく、素行要件の点でもアウトになってしまいます。
記事の監修者
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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