帰化申請で重要な「素行要件」とは?不許可を防ぐためのチェックポイント

日本に帰化する際、法務局が最も慎重に確認するのが「素行要件(そこうようけん)」です。
これは、犯罪歴の有無だけでなく、日常生活における法令遵守や納税、年金の支払い状況など、社会人としての誠実さを判断するための基準です。
たとえ大きな犯罪歴がなくても、税金の滞納や交通違反の多さで不許可となるケースは少なくありません。
広島県では、申請前の相談で「過去の違反歴が心配」「税金を一部払えていない」といった声が多く聞かれます。
この記事では、素行要件の具体的な内容と、不許可を防ぐために今すぐ確認すべきポイントを詳しく解説します。

素行要件とは?帰化審査で最も重視される基準

「素行要件」とは、日本での生活が社会的に信用できるものであるかを判断する基準です。単なる犯罪歴の有無だけでなく、納税・年金・交通違反まで広く確認されます。

帰化審査では、法務局が申請者の「生活態度」を総合的に判断します。
素行要件の根拠は国籍法第5条1項第3号にあり、「素行が善良であること」と明記されています。
つまり、単に犯罪を犯していないというだけでなく、社会的義務をきちんと果たしているかどうかが問われます。

具体的には、以下のような項目がチェックされます。

チェック項目審査内容
犯罪・違反歴過去の逮捕・罰金・交通違反の有無
納税状況住民税・所得税・法人税などの滞納の有無
年金加入・支払い国民年金・厚生年金の支払い状況
公共料金等長期未払いがないか(間接的な信用確認)
家族の法令遵守配偶者や同居家族の納税状況も含まれる場合あり

特に注意すべきは「納税」と「年金」。日本の法制度では、社会的義務を果たす姿勢が「善良な市民」の象徴とされます。
そのため、過去に未納があると、たとえ一時的なものであっても「不誠実」と判断される可能性があります。

広島法務局でも、過去の軽微な違反や税の遅延が原因で審査に時間がかかるケースが報告されています。
しかし、事前に対策を取れば不許可を防げる場合も多いのです。次章から具体的に見ていきましょう。

税金の未納は最も多い不許可理由

「税金をきちんと納めていない」ことは、素行要件で最も多い不許可の原因です。住民税・所得税だけでなく、配偶者の未納も影響します。

多くの外国人が「給料から税金を天引きされているから大丈夫」と思いがちですが、注意が必要なのは住民税です。
企業によっては「特別徴収」ではなく「普通徴収」として、本人が自分で納める必要がある場合があります。支払い漏れが続くと、法務局から「誠実性に欠ける」と判断されてしまいます。

また、配偶者の税金未納も影響する点に注意が必要です。帰化申請では配偶者の納税証明書も提出するため、夫婦のいずれかに未納があると不許可となることがあります。

個人事業主や会社経営者の場合は、法人税や消費税の滞納もチェック対象です。納税が遅れている場合は、次のような対策を取りましょう。

状況対策
一時的な未納すぐに全額納付し、領収証を保管
多額で一括納付が難しい市区町村に分割納付を申請
過去の申告漏れ修正申告を行い、不足分を納付

さらに、「扶養控除の誤り」にも注意が必要です。
例えば、配偶者を扶養に入れたまま年間103万円以上の収入があると、控除を不正に受けていると判断されることがあります。
広島県でも、外国人配偶者がパート収入で扶養条件を超えてしまい、結果として修正申告を求められるケースが多発しています。
申請前に必ず税務署や市役所で確認しましょう。

年金保険料の未納も審査対象になる

年金保険料の支払い状況も、素行要件に含まれます。未納が続くと「社会的義務を果たしていない」と判断され、帰化が不許可になることがあります。

日本で働く外国人も、年金制度の加入と保険料の納付が義務です。会社員なら厚生年金、個人事業主やアルバイトなら国民年金に加入します。
この年金保険料を納めていないと、素行要件を満たさないと判断されることがあります。

特に注意したいのが「未加入」や「長期滞納」です。
会社で年金加入手続きがされていない場合、自分で国民年金に加入し直す必要があります。
また、個人事業主やフリーランスの場合、1年以上の未納があると不許可の可能性が高まります。

法務局では「直近1年分を納めていれば可」とする運用が一般的ですが、現在は「遅れず納付していること」も重要視されつつあります。

対象者加入すべき制度注意点
会社員厚生年金勤務先で加入しているか確認
自営業者国民年金未納がないか定期的にチェック
会社経営者厚生年金+国民年金自社での加入義務あり

広島県内でも「留学生から正社員になった後、年金手続きをしていなかった」「開業後に厚生年金を未加入にしていた」といった相談が見られます。
帰化を考えるなら、1年前からの納付状況を必ず確認し、必要に応じて遡って支払いましょう。

交通違反や罰金も「素行不良」と判断される場合

交通違反は軽微なものでも、回数が多いと素行要件でマイナス評価になります。飲酒運転や罰金刑がある場合は、一定期間の経過が必要です。

交通違反は「軽い違反だから大丈夫」と思われがちですが、積み重ねると不許可の原因になります。
まず、罰金刑(刑事処分)を受けた場合は数年間の経過が必要です。飲酒運転や重大なスピード違反は、帰化申請が認められません。

一方、反則金(行政処分)レベルの違反でも、回数が多いと注意が必要です。
目安として、過去5年間で6回以上の違反があると、素行不良と判断されることがあります。
最近では、5回未満でも審査官の判断で不許可となるケースもあり、交通ルールを守る姿勢が重要視されています。

違反の種類処分内容帰化への影響
飲酒運転・重大スピード違反罰金・刑事罰数年間は不許可確実
駐車違反・一時停止違反反則金回数が多いとマイナス評価
無免許・免停中運転刑事罰素行要件を満たさない可能性大

広島県でも、車通勤が多い地域では交通違反による申請遅延が増加傾向にあります。
違反歴がある場合は、申請前に「運転記録証明書(過去5年分)」を取り寄せ、記録を確認しておきましょう。

まとめ

帰化申請における「素行要件」は、単なる犯罪歴ではなく、日常生活での誠実さを判断する基準です。
税金や年金をきちんと納めているか、交通ルールを守っているかといった細かな点も、審査対象になります。

特に広島県のように自営業者や車通勤の多い地域では、税や交通違反に関する不許可事例が少なくありません。
申請前に次の3点を必ずチェックしましょう。

  1. 税金・年金に未納がないか確認する
  2. 過去5年以内の交通違反記録を整理する
  3. 配偶者や家族の納税状況も一緒に確認する

「不安が残る」「自分のケースが当てはまるか知りたい」という方は、専門家への相談が確実です。
広島帰化申請サポートセンターでは、素行要件の確認から申請書類の整備について、無料相談を受け付けています。
正確な準備で、安心して帰化申請を進めましょう。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

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