帰化の「生計要件」とは?貯金より大事な安定収入と生活実態のポイント

日本への帰化申請では、「素行要件」や「住居要件」と並び、重要な審査項目のひとつが生計要件(せいけいようけん)です。
つまり「日本で自立して生活できるか」を見るもので、年収や貯金だけでなく、家族の収入や生活の安定度も判断対象になります。

「貯金が少ないけど帰化できる?」「収入が不安定でも大丈夫?」という相談は広島県内でも非常に多く、実際の審査では“安定して暮らせる見込み”があるかどうかが重視されます。

この記事では、生計要件の考え方や審査基準、注意すべきポイントを、具体的な事例と表を交えてわかりやすく解説します。
これから帰化を目指す方が、申請準備の前に「今の自分の状態で問題ないか」を確認できる実践ガイドです。

生計要件とは?「貯金の多さ」ではなく「安定した収入」を見る

生計要件とは、帰化後も日本で安定して生活できるかどうかを判断する基準です。
単に「収入がある」だけでなく、「継続的に生活が成り立っているか」が問われます。

帰化申請の審査では、「経済的に自立しているか」「社会に負担をかけないか」が重要な視点です。
国籍法には明確な金額基準が定められていませんが、一般的には「安定収入」と「継続的な生活基盤」があれば要件を満たすとされています。

以下は、生計要件の概要をまとめた表です。

項目内容審査のポイント
目的帰化後も生活を維持できるか安定した職業・収入の有無
対象本人または世帯全体家族全体での収入が考慮される
期間一時的ではなく継続的直近1〜2年の収入記録を確認
例外学生・専業主婦など扶養者の収入で判定される

「年収300万円以上」が目安といわれますが、地域差や家族構成によって判断は変わります。
広島県のように家賃や生活コストが東京よりも低い地域では、年収250万円程度でも許可されるケースもあります。

重要なのは、「今の生活を無理なく続けられるか」という点。
たとえ貯金が少なくても、毎月の給与や定期的な収入が確認できれば、十分に認められる可能性があります。

なぜ生計要件が必要なのか?帰化審査で問われる“社会的自立”

生計要件の目的は、帰化後に日本社会で自立して生活できるかを確認すること。
社会保障に頼らず安定した生活を営めるかが、帰化を許可する前提になります。

帰化とは「外国人を日本人として受け入れる制度」です。
そのため、日本政府は「国として保護するにふさわしい生活基盤を持っているか」を確認します。
極端に収入が少なく、生活保護の対象になるおそれがある人には、帰化は認められません。

単に一時的な収入や貯蓄額を見るわけではなく、「安定して働き続けられるか」「家族と共に生活を支え合えるか」など、将来にわたる自立性が評価されます。

特別永住者(在日韓国・朝鮮籍の方)や日本人の配偶者が申請する簡易帰化でも、生計要件の審査は行われます。
これは、「本人だけでなく世帯全体が安定して暮らせること」を確認するためです。

実際、広島県内の帰化申請相談では、共働き世帯や家族での収入合算が評価されている例も多く見られます。
例えば、夫婦合わせて年収400万円程度でも、支出が安定していれば十分に認められるケースがあります。

結論として、生計要件は「貯金が多い人を優遇するもの」ではなく、「社会的に自立しているか」を測るための条件なのです。

収入・職業・家族構成ごとの判断基準

生計要件は「年収」だけでなく、職種・家族構成・生活環境などを総合的に判断します。
働き方や世帯状況ごとに、チェックされるポイントが異なります。

法務局は、申請者の状況を「単身」「家族あり」「事業主」などのカテゴリーで判断します。
それぞれの基準を表にまとめると次のとおりです。

申請者のタイプ審査の中心審査ポイント
単身者本人の収入年収250〜300万円以上が目安
既婚・扶養家族あり世帯年収配偶者や家族の収入も合算可
個人事業主・経営者事業の安定性売上・経費のバランス、納税実績
学生・主婦など扶養者の収入家族の安定収入で代替可能

特に重要なのは、「収入の出所が明確であること」。
銀行口座に安定的に給与が振り込まれ、確定申告・源泉徴収票などで裏づけられていることが求められます。

また、収入が少なくても、支出が少なく堅実な生活をしている場合は、プラス評価になることもあります。
広島県では、家賃の低い地域(東広島市・安佐南区など)に居住している申請者が、「安定した生活基盤あり」と判断される事例が多いです。

借金・ローン・貯金の扱い|不利にならないケースとは

「ローンがある」「貯金が少ない」と不安に思う人も多いですが、正しく管理できていれば問題ありません。
大切なのは「収入に見合った返済」と「浪費がないこと」です。

生計要件の審査では、銀行の入出金履歴が提出書類のひとつです。
残高が多いほど有利になるわけではなく、お金の流れが健全かどうかを確認されます。

つまり、収入の入金元が安定しており、家賃・公共料金・ローン返済などをきちんと行っているかが重要です。

項目扱い備考
住宅ローン・自動車ローン問題なし定期的に返済できていればOK
教育ローン・奨学金問題なし延滞がないこと
クレジット・カードローン要注意多重債務・延滞があると不許可の可能性
自己破産経験7年以上経過で可免責後7年を超えていれば影響なし

また、貯金額よりも「毎月の安定収入」が重視されます。
生活費を補うために無理なく返済していれば、借金があっても大きな問題にはなりません。

広島県では、中小企業経営者や個人事業主の方が住宅ローンを抱えていても、返済履歴と事業収支が安定していれば許可されるケースが多数あります。
逆に、浪費傾向が見られる場合(ギャンブル・不明瞭な送金など)は、マイナス要因になります。

就職・転職・無職期間がある場合の注意点

転職や失業期間があっても、安定的な収入を再び得ていれば帰化は可能です。
ただし、空白期間が長い場合は理由を明確にしておく必要があります。

帰化申請では「直近の生活状況」が重視されます。
1〜2年前に収入が不安定でも、現在の収入が安定していれば大きな問題にはなりません。

状況審査の考え方対応策
転職を繰り返している理由が合理的なら問題なし退職理由と現職の安定性を説明
無職期間がある長期の場合は不利再就職後6か月以上経ってから申請が安心
配偶者の扶養に入っている扶養者の収入で判断世帯年収を確認

特に注意したいのは、無収入の期間が続いている場合。
この間は生計要件を満たしていないとみなされます。

広島法務局では、「離職から半年以内に安定収入を得ているか」が実質的な判断基準とされています。
就職活動中であれば、内定通知書などを添付して「収入の見込み」を示すことも有効です。

まとめ

生計要件は「どれだけお金を持っているか」ではなく、「これから日本で安定して生活できるか」を判断するための重要な条件です。
審査で重視されるのは、①安定した収入源、②生活の継続性、③無理のない家計管理の3点です。

たとえ収入が多くなくても、継続的に働いており、世帯として生活が成り立っていれば十分にクリアできます。
借金やローンがあっても、返済を怠らず、健全な経済活動を続けていることが大切です。

広島県では、製造業・介護・ITなど地元企業で働く外国人の帰化申請が増えています。
「収入が足りるか心配」「扶養やローンがあるけど大丈夫?」と感じる方は、専門家に相談して現状を確認しましょう。

広島帰化申請サポートセンターでは、収入証明・家計確認・書類整備まで一括サポートを行っています。
不安をひとつずつ解消し、あなたの日本での新しいスタートを一緒に支援します。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
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