日本国内での活動の制限がなくなる!永住者の配偶者ビザの取り方
外国人が日本での永住資格を取得すると、在留資格を更新する必要がなくなり、しかも仕事に就くにも職種に制限がなくなるため、日本での生活の自由度がより高くなります。その自由度に負けていないのが、永住者の配偶者であることによって取得する在留資格です。その内容や取得方法は、どのようなものなのでしょうか。このページで解説していきます。
■どんな職種でもフルタイムで働ける
多くの外国人は就労ビザで日本に滞在していますが、就労ビザで認められた職種の範囲内でしか仕事ができず、どうしても他業種の仕事をしたい場合には別の就労ビザを取得し直さなければなりません。また、コンビニ・スーパーの店員、工場の作業員、工事現場作業員、夜の水商売などは、外国人の就労ビザが用意されていないので、就くことができないというデメリットがあります。
また、留学ビザなどで、資格外活動許可を得て働く場合は、基本的にどんな職種でも働くことができます。ただし、永住者の配偶者ビザを取得していると、仕事をする場合の職種に制限がなくなり、職業選択の自由が一気に広がります。ただし、週に28時間までしか働けないという労働時間の上限が設けられていますので、事実上、パート・アルバイトしかできないのです。
その一方、永住者の配偶者ビザを取得すると、職種に制約がなくなるだけでなく、労働時間も日本人と同等の規制になりますので、フルタイムでも働くことができるのです。学校に通うのも自由です。
■きっかけは2パターン
永住者の配偶者ビザを取得できるようになるきっかけは、最初から永住者と結婚した場合と、もともと外国人同士で結婚していて、相手が永住者になった場合の2パターンがあります。どちらの場合も、永住者の配偶者ビザとしての効果効能は変わりません。
また、日本の場合は特別永住者、つまり在日韓国人・朝鮮人もいます。特別永住者と結婚している外国人も、同じように永住者の配偶者ビザを取得でき、一般の永住者と結婚している場合と同じ効果を得られます。
■在留期間
永住者の配偶者ビザに制約があるとすれば、在留期間です。5年、3年、1年、6か月の4パターンがあり、6か月の在留期間はすでに離婚調停中の場合に出されることが多いです。5年の在留期間は、すでに日本で長く安定的な結婚生活を送っている外国人に出されます。申請時に希望を出すこともできますが、出入国在留管理局が様々な事情を総合的に考慮した上で決定しますので、希望通りの在留期間にならない場合もあります。
もし、定められた在留期間を超えて日本に滞在する必要がある場合には、永住者の配偶者ビザの更新手続きを行えば足ります。
■永住者の配偶者ビザを取るための条件
すでに述べたように、最初から永住者と結婚した場合か、もともと外国人同士で結婚していて、相手が永住者になった場合です。
また、その夫婦や家族が、今後も独立して安定した生計を立てられる見込みがあることも重要です。おおむね、世帯年収が300万円以上であれば十分だと考えられています。自分自身が専業主婦(主夫)で収入がなくても、結婚相手である年収300万円以上の永住者の扶養を受けていれば問題ありません。
永住者との婚約段階、あるいは内縁・事実婚状態の場合は、役所に婚姻届が出ていないので永住者の配偶者ビザを取得することができません。婚姻届を出していても、同居していないなど結婚生活の実態が認められないようなら、やはり永住者の配偶者ビザを取得できない場合がありえます。
なお、永住者と離婚または死別した場合は、永住者の配偶者ビザは失効します。それでも日本に滞在し続けるなら、別の在留資格を新たに取らなければなりません。
■申請のための必要書類
住所地を管轄している出入国在留管理局に、永住者の配偶者ビザを申請するとき、審査のために必要となる書類は次の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(縦4㎝×横3㎝) 〔申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景、鮮明なもの〕
- 返信用封筒〔簡易書留用にご自身の住所を明記し、404円分の郵便切手を貼付したもの〕
- 婚姻証明書〔国籍国の官公庁で発行されたもの〕
- 婚姻届出受理証明書〔日本の役所に婚姻届を提出している場合〕
- 住民税の課税証明書
- 住民税の納税証明書
- 身元保証書〔身元保証人の署名捺印済みのもの〕
- 配偶者(永住者)の住民票〔全部記載〕
- 質問書〔結婚に至った経緯、紹介者の有無、夫婦間の会話で使っている言語、婚姻届の証人、結婚式の場所などの質問に文書で回答します。結婚を偽装していないことを立証する目的です〕
- 交際時のスナップ写真、あるいはメールやSNSのやりとり〔夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。結婚を偽装していないことを証明します。できれば複数用意し、日付がわかるものが望ましいです〕※アプリなどで加工した写真は使えません。
記事の監修者
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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