帰化申請 自分で行う場合と行政書士に依頼する場合との違い

外国人が日本国籍を取得するための手続きである帰化は、自分自身で申請することもできます。しかし、個人情報を証明するために大量の資料を集めて提出しなければならなかったり、帰化が許可されるための要件に関するルールが細かく定められていたりするので、専門家である行政書士に依頼する人も多いです。では、両者の方法でどのような違いや、メリット、デメリットがあるのでしょうか。

  • 外国人が自分自身で帰化を申請する場合

①法務局(地方法務局)に相談

法務省に直属した法務局が、帰化申請を受け付けていますので、まずは法務局の職員に相談してみましょう。

法務局は、全国を札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の8ブロックで、それぞれに設置されており、さらに残りの府県に1つずつ地方法務局が置かれています(なお、北海道は、札幌法務局の他、旭川・函館・釧路に地方法務局があります)。さらに小さな支局も各地方に置かれていますので、都道府県庁所在地から遠いところにお住まいの方も利用しやすいです。

お住まいの住所地を管轄する法務局を調べた上で、問い合わせをしてください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html



必ず電話などで日時を予約してから訪問するようにしましょう。法務局によっては、1~2か月ほど先まで予約でいっぱいの場合もあります。帰化申請はあわてず、余裕をもったスケジュールで進めるようにしたいものです。

この相談の段階で、日本に来た理由や在留資格の種類、家族構成などを職員に尋ねられるので、すぐに答えられるように準備しておきます。

②必要な書類を集める

次が、かなり骨の折れる作業です。現在国籍がある祖国から、いろいろな個人情報を証明する公的な書類を取り寄せなければなりません。祖国まで行かなくても、日本にある各国の大使館・領事館を通して取り寄せることもできます。人によっては全部で100枚を軽く超えることもあります。必要書類を全て揃えるまでには、少なくとも1か月以上かかると、あらかじめ心の準備をしておきましょう。

しかも、日本語への翻訳も必要となります。翻訳会社に依頼して、翻訳家の署名捺印をもらわなければ正式な書類として受け付けてもらえないので、注意しましょう。時間短縮のため、先に集まった書類から順次、翻訳を頼んでいくといいでしょう。

③帰化申請書類の作成

申請書や履歴書など、自分で書いて作る書類もあります。集めてきた必要書類に書いてあることと少しでも違うことを書いてしまうと、不許可になるおそれがありますので、くれぐれも注意してください。

④書類の点検と提出

書類が揃っていないものがないかどうか、改めてチェックしてから、法務局に提出します。

⑤法務局での面接

法務局が申請書類を受理してから、2~3か月後には法務局から面接実施の連絡が入ります。お互いに調整した日時に法務局を訪れて、面接を受けてください。所要時間は1時間ぐらいです。

そのときは、本人だけでなく、結婚相手(配偶者)の面接も同時に行われることが多いです。

⑥審査

面接後は、職員によって近隣調査が行われたり、家庭訪問・職場訪問(職場調査)などが実施されたりする場合があります。ときには日本人配偶者の実家を訪問することもあるようです。提出された書類に書かれていることが事実かどうか、念のため裏付けを取って確認するためです。

家庭訪問や職場訪問などがあったからといって、うそを書いているのではないかと疑われているとは限りません。そのまま許可が出る例も多いからです。許可か不許可かは、およそ10か月から1年後に結論が出ますので、その間、じっくりと審査が行われます。

⑧許可または不許可の決定

帰化の許可または不許可の決定が出るまでには、早くても10か月はかかります。帰化が許可されたら、その後の必要な手続きを行い、正式に日本国籍を取得します。


■行政書士に依頼した場合

行政書士に依頼した場合も、①~⑧の手順そのものは変わりません。帰化は法務局という公共機関を通す手続きであるため、行政書士が関わるからといって、その一部をショートカットできるわけではないのです。

ただし、①~⑧の手続きについて、行政書士を一種のコンサルタントとして不明な点を気軽に相談して、サポートを受けることができる点は大きなメリットといえるでしょう。帰化申請では結論が出るまでに約1年を要する、長い道のりを歩んでいかなければなりません。その道のりの案内役として、行政書士に伴走してもらえると心強いものです。ただし、帰化など外国人の在留資格に関して、豊富な経験がある行政書士に相談するようにしましょう。

申請前に、帰化の許可が出るかどうか、それとも不許可になりそうか、経験が豊富な行政書士は、ある程度予測することができます。よって、行政書士のアドバイスを受けてから申請すると、より確実に法務局から許可をもらえます。

特に②の「必要な書類を集める」手続きは、翻訳も含めてとても手間がかかります。自分ひとりでやろうとしても、この段階で挫折してしまうケースが少なくありません。行政書士に依頼すると、こうした手続きの大半を任せることができるため、頼りになります。

記事の監修者

Eight Links行政書士事務所 代表 蜂須賀 昭仁

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

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Eight Links行政書士事務所 代表 蜂須賀 昭仁

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

講師実績
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中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

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