日本人と結婚した外国人の帰化手続き|簡易帰化の条件と注意点

日本人と結婚して日本に暮らす外国人の中には、「この国でずっと暮らしたい」「家族と同じ国籍になりたい」と考える方も少なくありません。
実際、日本人配偶者を持つ外国人は「簡易帰化」の対象となり、一般の帰化よりも要件が大幅に緩和されています。

とはいえ、「何年住めば帰化できる?」「収入が少なくても大丈夫?」「過去に在留期限を過ぎたことがある」など、申請時には注意すべき点も多くあります。
この記事では、日本人と結婚した外国人の帰化条件・必要書類・注意点を整理し、広島県での申請事例やサポート体制も含めてわかりやすく解説します。

日本人配偶者の帰化は「簡易帰化」の対象

日本人の配偶者として日本で暮らす外国人は、通常よりも短い期間で帰化できる「簡易帰化」に該当します。まずは基本条件を確認しましょう。

一般的な帰化申請では「引き続き5年以上日本に住んでいること」が求められます。
しかし、日本人と結婚している外国人の場合は、住居要件が3年に短縮される「簡易帰化」の対象です。

国籍法第7条では、以下のような条件を定めています。

区分条件解説
日本人配偶者の外国人結婚から3年以上、日本に住所を1年以上有すること国内外での結婚期間を通算できる
日本在住の外国人日本に3年以上継続居住していること就労・留学歴も通算可

たとえば、留学や就労で3年以上日本に滞在していた外国人が、日本人と結婚した場合、その時点で住居要件を満たすことになります。
また、海外で日本人と結婚したケースでも、結婚生活が3年以上続き、日本で1年以上暮らしていれば帰化が可能です。

広島県では、国際結婚後に就職・出産を機に帰化を検討する方が増えています。
特に、結婚後に広島市や東広島市などで安定した生活基盤を築いている場合、審査は比較的スムーズに進む傾向にあります。

オーバーステイ経験がある場合の注意点

日本人の配偶者であっても、過去にオーバーステイ(在留期限超過)があると、すぐには帰化できません。経過年数や対応が重要です。

オーバーステイとは、在留資格の期限を過ぎても日本に滞在してしまうことです。
これは出入国管理法違反(不法在留)であり、帰化審査では大きなマイナス要因になります。

理由は2つあります。
1つ目は、在留資格が切れた時点で「継続的な居住」が途切れるため、住居要件を満たさなくなること。
2つ目は、素行要件(法を守る態度)にも違反するためです。

ただし、日本人と結婚した場合、在留特別許可を受けて日本に留まることができます。
しかし、この特別許可を得てもすぐに帰化できるわけではなく、10年以上の安定した滞在実績が必要とされます。

つまり、通常よりも厳しい「普通帰化」と同等の審査になります。
広島法務局でも、オーバーステイ経験者の帰化は「誠実に在留を続け、税金・年金を適正に納めているか」が重視されます。

申請前に、自分の過去の在留履歴を整理し、必要であれば行政書士に相談して対策を立てましょう。

年金と納税の履歴は必ずチェック

年金・税金の支払い状況は「素行要件」に直結します。未納や滞納があると不許可になることもあるため、注意が必要です。

帰化審査では、「日本で社会的責任を果たしているか」が問われます。
その代表例が、年金と税金の支払い状況です。

特に、年金については次のように整理できます。

状況対応帰化審査での扱い
日本人配偶者の扶養に入っている第3号被保険者として支払い不要問題なし
扶養に入っていない自分で国民年金を支払う必要あり未納があると不利
自営業の場合国民年金+国民健康保険料の納付が必要未払いは不許可の原因

たとえ配偶者ビザで在留していても、年金未納は「社会的義務を果たしていない」とみなされます。
また、税金(住民税・所得税・国民健康保険料など)の納付も同様に重視されます。

広島県では、特に「住民税の納付証明書」の提出が求められます。
配偶者の扶養に入っている場合でも、世帯単位で納税が確認されます。

もし未払いがある場合は、帰化申請前に完済し、領収書や納税証明書を提出できる状態にしておきましょう。
広島法務局では、これを「誠実な生活態度」として評価するケースが多くあります。

主婦・主夫でも大丈夫?生計要件の考え方

働いていなくても、家計が安定していれば問題ありません。
生計要件は「世帯単位」で判断されるため、配偶者の収入も考慮されます。

生計要件とは、「経済的に安定した生活を送れているか」を確認するものです。
帰化審査では個人単位ではなく、世帯全体の収入と支出のバランスで判断されます。

つまり、日本人配偶者が家計を支えている場合、外国人配偶者が専業主婦・主夫であっても問題はありません。
妊娠・出産・育児などの家庭内の貢献も社会的役割として認められています。

家計状況審査の目安補足
世帯年収300万円以上十分に安定広島県の生活水準ではこのラインで許可例多数
月収18万円前後公的扶助に頼っていなければ問題なし
配偶者のみ就労世帯として生活できていれば要件クリア

大切なのは「継続的な安定性」です。
短期的な収入増減よりも、毎月の家賃・公共料金・食費などが無理なく賄えていることが重視されます。

広島県では共働き世帯が多い一方、主婦・主夫として家事を担う外国人配偶者の帰化申請も増えています。
行政書士を通じて「生計が安定していること」を明確に説明すれば、審査をスムーズに進められます。

広島県での帰化申請とサポートの流れ

広島県での帰化申請は、広島法務局国籍課が窓口です。
事前相談を活用し、必要書類を早めに準備しましょう。

帰化申請の流れは、以下のように進みます。

手順内容目安期間
① 事前相談広島法務局で要件確認約1か月前から予約可
② 書類収集戸籍・在留カード・納税証明などを準備1〜2か月
③ 申請書提出書類一式を提出、面接日が決定当日30〜60分
④ 面接日本語能力・生活状況などを確認約1時間
⑤ 結果通知許可・不許可の通知(官報掲載)約6〜10か月後

広島法務局では、「帰化専用相談窓口」が設置されています。
中国地方全域(山口・岡山・島根・鳥取)からの申請も多く、混雑時には予約が取りにくいため、行政書士を通じた代行予約がスムーズです。

また、書類収集には韓国・フィリピン・中国など母国での証明書請求が含まれる場合もあるため、翻訳・郵送の手間を考慮し、早めの準備をおすすめします。

まとめ

日本人と結婚した外国人の帰化は、他の在留資格よりも条件が緩く、比較的スムーズに進みます。
しかし、在留期間・年金・税金・オーバーステイ履歴など、基本的な生活要件が整っていないと不許可になる可能性もあります。

特に広島県では、国際結婚をきっかけに帰化を希望する方が増えており、家庭の状況に合わせた柔軟なサポートが求められています。
夫婦のどちらかが主な収入を得ていれば、専業主婦・主夫でも問題ありません。

「自分の条件で帰化できるか不安」「書類が多すぎて準備が大変」と感じる方は、専門家のサポートを活用しましょう。
広島帰化サポートセンターでは、要件診断・書類翻訳・申請同行まで丁寧に対応しています。
安心して日本国籍取得を目指す第一歩を、今から始めてみませんか?

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
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外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

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