帰化申請の「住居要件」を徹底解説!在留年数・住所変更時の注意点

「日本に5年以上住んでいれば帰化できる」と思っていませんか?
実は、帰化申請で最も誤解が多いのが「住居要件(じゅうきょようけん)」です。
単に日本での滞在年数が長いだけでは足りず、「引き続き居住していること」や「一定期間の就労実績」が求められます。
さらに、出国日数や在留資格の切れ目など、見落とすと不許可になる落とし穴も存在します。
本記事では、住居要件の正しい理解と、広島県での実際の審査傾向・相談事例を交えながら、申請時に注意すべきポイントをわかりやすく整理します。
帰化を目指す外国人の方が「今の自分が条件を満たしているか」を確認できる実践的ガイドです。

住居要件の基本とは?「5年以上の居住」と「3年以上の就労」

帰化の基本条件として、法律では「引き続き日本に5年以上居住していること」が定められています。
ただし、単なる滞在年数ではなく、安定した生活基盤と就労実績も重要です。

国籍法第5条では、普通帰化に必要な要件のひとつとして「引き続き5年以上、日本に住所または居所を有すること」と明記されています。
この「住所」とは、日本に生活の本拠を置いていることを指し、「居所」は長期的な滞在先を意味します。つまり、単なる観光滞在や短期滞在は含まれません。

さらに、5年以上の居住に加えて、「そのうち3年以上は日本で働いていたこと」も求められます。
就労とは、会社員や公務員など正社員としてフルタイム勤務していることが原則です。アルバイトやパート、留学中の資格外活動は、就労期間に含まれません。

以下の表は、普通帰化と簡易帰化における住居要件の比較です。

区分居住年数就労要件対象者の例
普通帰化5年以上3年以上就労一般の外国人
簡易帰化1〜3年に短縮場合により免除日本人配偶者・元日本人の子など

帰化は「日本社会の一員として生活できるか」を見る制度です。
したがって、形式的な滞在よりも、安定した職業・収入・社会的信用が重視されます。

広島県では、製造業や介護、IT業などで長期就労している外国人の申請が多く見られます。
申請時には在職証明書や源泉徴収票など、継続的な就労を裏づける資料が求められます。

「引き続き5年以上」とは?海外渡航・出国期間の注意点

「5年以上日本に住んでいる」としても、途中で長期の出国があると「引き続き居住」とはみなされません。
出国日数の基準や例外を理解しておきましょう。

帰化申請では、「日本に引き続き5年以上住んでいること」が要件です。
ここで注意したいのが「引き続き(continuously)」という表現。
つまり、途中で居住が中断してはいけないということです。

法務省の運用上、次のような基準が設けられています。

出国期間扱い備考
1〜2週間問題なし旅行・短期出張など
約3か月以上居住中断と判断される可能性あり再カウントが必要
合計150日以上/年引き続き居住とみなされない頻繁な出国は注意

たとえば、2年間日本で生活後、海外留学で半年間出国し、帰国後さらに3年住んだ場合、合計5年でも「引き続き居住」とはなりません。
再びカウントをやり直す必要があります。

また、短期出国でも頻繁に繰り返すと、1年あたりの出国日数の合計が150日を超えることがあり、この場合も不許可リスクが高まります。
業務上の出張や家族事情による帰国でも例外はほとんど認められません。

広島県では、自動車メーカーや造船関係の海外派遣で「出国期間が長くなり、住居要件を満たさなかった」という相談が多く寄せられています。
出国を避けられない場合は、帰化申請を一時的に延期するか、在留資格の安定化を優先するのが賢明です。

就労期間と職種の扱い|パート・留学中はカウントされる?

「5年住んでいるし働いている」と思っても、就労期間として認められないケースがあります。
どんな職種や働き方が対象になるかを確認しましょう。

帰化申請での「就労期間3年以上」とは、社会人として自立して働いている期間を意味します。
つまり、フルタイムの雇用契約に基づき、安定した収入を得ていることが条件です。

以下のようなケースは、就労期間にカウントされません。

状況判定理由
留学ビザで週28時間以内のアルバイト×資格外活動のため就労とはみなされない
パート・短期契約社員継続性が乏しい場合は不認定
正社員として勤務(転職含む)通算3年以上で要件クリア

一方、転職してもブランクが短ければ問題ありません。
例えば、「1社で2年+別会社で1年」といった通算でも構いません。

また、10年以上の居住歴がある外国人は、通算1年以上の就労でも認められる場合があります(簡易帰化に該当)。

広島県では、留学生から正社員になった後、最初の1年で申請して不許可になる例がよく見られます。
卒業後、最低でも3年間は安定した雇用を維持してから申請を検討すると安心です。

オーバーステイは絶対NG|在留資格の更新を忘れずに

帰化申請中でもっとも重いマイナス要素が「オーバーステイ(在留期間超過)」です。
たとえ数日でも、住居要件だけでなく素行要件にも影響します。

在留カードやパスポートの有効期限をうっかり過ぎてしまうと、その瞬間に不法滞在となります。
法的には「不法在留罪」とされ、たとえ数日でも日本での居住継続が途切れたとみなされます。

つまり、「住居要件」と「素行要件」の両方で不許可となる可能性があります。
在留資格を更新し忘れていた場合、その期間は居住期間から除外されるだけでなく、過去の信頼性にも影響します。

オーバーステイを防ぐためには、以下の対策を徹底しましょう。

リスク対策
更新期限を見落とす在留カードにリマインダーを設定
書類不備で更新が遅れる1か月前には申請書類を準備
在留資格の変更を忘れる転職・結婚時は専門家に確認

特に広島県では、転職や留学終了後に「資格変更を忘れていた」というケースが少なくありません。
出入国在留管理庁(広島出入国在留管理局)や行政書士に早めに相談し、更新手続きを確実に行いましょう。

住所変更や転居時の注意点|「居住の安定性」を証明する

住居要件では、単に滞在期間だけでなく「生活拠点の安定性」も重視されます。
住所変更が多い場合は、転居理由を明確にしておく必要があります。

帰化申請時には、過去5年間の住所履歴をすべて申告します。
短期間に何度も引っ越していると、「生活基盤が不安定」と見なされることがあります。

特に注意すべきは以下のようなケースです。

状況審査上の懸念対策
1年以内に複数回の転居定住意思が不明転居理由(職場変更など)を明記
実際の居住地と住民票住所が異なる信頼性欠如早めに住民票を移す
親族・知人宅に一時的に居住生活の独立性に疑問契約書・公共料金明細で補強

広島県の帰化申請では、「安定した住居と収入があるか」が非常に重視されています。
特に地方都市では、職場近くの賃貸住宅から社宅、持ち家への転居など、合理的な理由があるかどうかが判断のポイントです。

申請書に記載する「住所の履歴」には、転居日や転居理由も簡潔に添えると、審査官の理解を得やすくなります。

まとめ

帰化申請における「住居要件」は、単なる滞在年数ではなく、継続性・安定性・就労実績の3要素で判断されます。
5年以上の居住があっても、長期出国や在留期間切れ、頻繁な転居があると不許可になる可能性があります。

特に広島県では、自動車関連や介護・製造業など、出張や転勤が多い職種が多いため、申請前に「居住の一貫性」を整理しておくことが大切です。

申請を成功させるためには、次の3点を確認しましょう。

  1. 出国・転居履歴を正確に整理する
  2. 就労証明・納税証明を揃える
  3. 在留期限を常に確認し、オーバーステイを防ぐ

「自分は5年以上日本に住んでいるけれど条件を満たしているのか?」と感じたら、専門家に相談を。
広島帰化申請サポートセンターでは、住居要件の診断・書類チェック・申請同行まで丁寧にサポートしています。
正確な準備で、あなたの日本国籍取得をスムーズに進めましょう。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

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広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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蜂須賀 昭仁

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外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

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