外国人が日本の永住資格を取るには、どんな証明書類が必要?
永住とは、外国の国籍を持ったまま、無期限で日本に住み続けることです。たとえば、外国から日本へ危害を加えかねないような不審な点があると、永住は許可されないでしょう。今までの日本での暮らしも、支払うべきものをしっかり支払っている品行方正な面が見えたほうがいいですし、外国の家族も含めて身元を明らかにしなければなりません。
このページでは、外国人が日本の永住資格を取るための手続きで必要となる証明書類について、その種類ごとに解説します。
■身分関係を証明する資料
もし、日本人・永住者・特別永住者が家族にいる場合には、次のそれぞれの証明資料を提出して夫婦関係や親子関係を立証します。
<永住申請人の外国人が、日本人の配偶者である場合>
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)1通を提出します
<永住申請人の外国人が日本人の子である場合>
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書)1通を提出します。
<永住申請人の外国人が永住者の配偶者である場合>
祖国の役所などが発行した、配偶者との婚姻証明書1通、あるいは申請人と配偶者の方との身分関係を証する、日本でいう戸籍謄本に相当する公的書類を調達してきて提出します。日本語への翻訳文(翻訳者の署名捺印付き)も添付します。
<申請人の外国人が永住者又は特別永住者の子である場合>
祖国の役所などが発行した、出生証明書1通、あるいは申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証する、日本でいう戸籍謄本に相当する公的書類を調達してきて提出します。日本語への翻訳文(翻訳者の署名捺印付き)も添付します。
■申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
役所で発行してもらえますが、マイナンバーカードがあれば、コンビニなどでも手軽に発行できます。ただし、個人番号(マイナンバー)だけ省略した住民票を発行するようにしましょう。
■申請人、または申請人を扶養する方の職業を証明する資料
会社等に勤務している場合は、「在職証明書」1通、自営業等である場合は、「確定申告書」控えのコピー1通、もし官公庁からの営業許可が必要な職業の場合は、「営業許可書」のコピー1通を提出します。その他、職業に関する説明書(書式自由)と、その裏付けとなる資料を提出します。特に、法人を立ち上げていない自営業・フリーランス・個人事業主の方は、説明書によって自らの職業を立証することが重要になります。
■申請人や申請人を扶養する人の所得と納税状況を証明する書類
少なくとも、過去直近3年分の納税状況を立証しますが、例外として日本人・永住者・特別永住者の実子等の場合は、過去直近1年分の資料で足ります。
住民税の納付状況を証明する資料として、直近3年分の「住民税の課税(又は非課税)証明書」と「納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」を各1通提出します。住所地のある役所で発行してもらえます。
住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料として、預金通帳のコピーや、領収証書等を提出します。Web通帳の画面のコピー等でも、取引履歴が分かれば差し支えありませんが、加工などができない状態で印刷されたものに限ります。つまり、WordファイルやExcelファイル等は受付け不可です。なお、預金通帳のコピーは所得の証明にもなります。
また、国税の納付状況を確認する資料として、「源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)」を提出します。これは住所地を管轄する税務署から発行されます。
■申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
2019年から新たに提出を求められるようになった証明資料です。原則として過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度への支払い状況が点検されますが、例外的日本人・永住者・特別永住者の実子等の場合は、過去1年分の資料を提出すれば足ります。
直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料として、「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)か、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、あるいは国民年金保険料領収証書のコピーのいずれか1通を提出します。
また、直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料として、「健康保険被保険者証」のコピーか、「国民健康保険被保険者証」のコピー、「国民健康保険料(税)納付証明書」「国民健康保険料(税)領収証書」のコピーのいずれかを提出します。
もし、永住資格を申請される外国人が、申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合、以上の書類に加え、事業所の「健康保険・厚生年金保険料領収証書」のコピーか、「社会保険料納入証明書」「社会保険料納入確認(申請)書」のいずれか1通を提出します。
- その他
身元保証書1通と、身元保証人の身分証明書(運転免許証などのコピー)、了解書1通の提出、そして、申請の提出時に、パスポート(旅券)または在留資格証明書の提示、そして在留カードの提示が必要です。
記事の監修者
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
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