これでよくわかる! 外国人が日本の永住を認められるための条件とは?

「日本で永住したい」と考え始めた在留外国人にとって、まず気になるのが「永住ビザの条件」です。現在の在留資格のままで、どのタイミングで永住申請ができるのか、自分は要件を満たしているのか――こうした不安や疑問は多くの方が抱えています。この記事では、特に広島県で生活する外国人の皆さんに向けて、永住許可を得るために必要な5つの条件をわかりやすく整理しました。申請の前に、今の自分の状況をチェックしてみましょう。

【1】現在の在留資格が「最長の在留期間」であること

永住申請の基本条件として、現在持っている在留資格が「最長の在留期間」であることが求められます。これは日本の出入国管理法に基づく信頼の証とされるからです。

具体的には、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「家族滞在」「日本人の配偶者等」など、ほとんどの在留資格で「5年」が最長とされています。例外的に「興行」や「特定技能」など一部の資格は3年、「留学」は4年3か月が上限となっています。高度専門職2号のみ、在留期間に制限がありません。

つまり、現在「1年」や「3年」などの短期間の在留資格で日本に滞在している方は、まず「5年」の在留期間を得ることが必要です。これは広島県に限らず全国共通の基準であり、申請前には在留カードを確認しておきましょう。

なお、在留期間の更新実績も審査対象となるため、安定した更新を繰り返していることも信頼性の一部となります。

【2】素行が善良であること(法令順守・納税など)

永住ビザは、「日本社会に安定的に貢献しているか」が問われる制度です。そのため、日常生活での法令順守が大きな評価ポイントになります。

具体的には、交通違反や刑事事件などの記録が審査対象になります。特に飲酒運転、オーバーステイ(超過滞在)、税金・社会保険料の滞納などは、申請において大きなマイナス評価となります。ただし、1点~2点程度の軽微な違反歴(例:駐車違反や一時停止違反)は許容されるケースもあります。

また、住民税・年金・健康保険などの公的義務をきちんと果たしているかも確認されます。広島県では、市町ごとに納税証明書や社会保険料の納付状況証明を取得できる窓口があり、必要書類の取得をスムーズに進められます。

なお、日本人や永住者の配偶者・子として申請する場合は、一部の素行要件が緩和されることもあります。自分の立場に合わせて、要件の緩和があるかどうかも確認しましょう。

【3】安定した収入または資産があること(生計要件)

日本で永住するためには、公共に頼らずに生活できることが求められます。これが「生計要件」です。申請者自身または扶養する配偶者等に、安定した収入があることが必要です。

目安としては、世帯年収300万円程度が最低ラインとされています。例えば、専業主婦(主夫)の場合でも、配偶者に安定した収入があれば問題ありません。フリーランスや自営業者の場合は、確定申告書の提出とともに、職業説明書や取引履歴、事業の実態がわかる資料の添付が重要です。

広島県では、農業・飲食・製造・ITなど多様な業種で外国人が活躍していますが、それぞれの職業形態に合った証明資料をそろえることが求められます。特に広島市や東広島市、福山市など都市部では外国人向けの相談窓口も設けられており、不安な方は事前相談も活用しましょう。

なお、配偶者や子として申請する場合や難民認定を受けている場合には、この生計要件も免除されることがあります。

【4】公衆衛生上の問題がないこと(生活環境も含めて)

永住許可には、申請者が公衆衛生上の問題を引き起こす恐れがないことも求められます。ここで言う「公衆衛生」とは、病気だけでなく生活環境全般を含む概念です。

たとえば、重度の感染症にかかっている場合や、ゴミ屋敷状態で地域住民に迷惑をかけているような場合は、永住の妨げとなる可能性があります。明文化された基準はないものの、日頃の生活態度や地域との関係も評価対象となります。

広島県では、外国人住民の生活環境改善のための支援も行われており、地域と連携した暮らしが重視されています。生活習慣や住宅環境に問題がある場合は、早めに改善を心がけましょう。

【5】原則10年以上の在留実績があること(例外あり)

永住申請の大前提として、日本に「継続して10年以上」在留していることが原則条件です。そのうち、就労ビザや居住資格で「5年以上」滞在していることが求められます。ただし、「技能実習」「特定技能1号」は対象外です。

一方で、在留年数に関する「例外」も多数存在します。たとえば:

  • 日本人や永住者の配偶者:結婚から3年以上、日本に1年以上在留で可
  • 日本人や永住者の実子:1年以上の在留で可
  • 定住者・難民認定を受けた方:5年以上の在留で可

このように、在留年数の条件は申請者の立場によって大きく異なります。自分が該当するかどうか判断に迷う場合は、広島県の行政書士や外国人相談窓口に相談してみるのがおすすめです。

まとめ 永住ビザの申請前に、自分の状況を5つの視点で確認しよう

永住ビザの取得は、在留外国人にとって生活の安定と自由を得られる大きな一歩です。しかし、申請にあたっては「5つの要件(在留期間・素行・生計・公衆衛生・在留年数)」をしっかりと満たしているかを確認する必要があります。

特に広島県のように、外国人住民が年々増加している地域では、申請サポートを行う行政書士事務所や自治体の相談窓口も充実しています。「自分が本当に永住を取れる状態なのか」を客観的に判断し、事前準備をしっかり行うことが成功への近道です。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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蜂須賀 昭仁

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