外国人が永住資格を取ることができれば、どんなメリットとデメリットがある?

日本に永住している外国人は、在留資格の更新が必要なく、文字どおり日本に末永く住み続けることができますし、仕事内容の制限もありません。永住は在留資格の中でも最高峰といわれることもある所以です。ただし、永住資格にも欠点があります。このページでは、外国人が永住資格を取得することのメリットとデメリットを紹介しています。


■外国人が日本の永住資格を得るメリット

まず、ビザの更新手続きが不要で、日本に滞在できるのは大きなメリットといえるでしょう。一般的なビザには期限が設けられていて、期限が過ぎるまでに更新しなければ日本に合法的に滞在することができません。しかし、永住者は在留資格の期限切れや更新の心配をする必要がなくなります。

また、どんな仕事をしても日本国内での活動内容に制限がない点も、永住資格のメリットといえます。たとえば、一般的な就労ビザであれば、業務内容が指定されていますので、自由に職業を選ぶことができません。また、コンビニやスーパーでの接客、工場での作業、キャバクラやスナック、バーなどは該当する就労ビザがありませんので、外国人にとっては日本人と結婚している場合か留学生のアルバイトぐらいしか認められていないのが現状です。

※留学生のアルバイトでは、風営法関係(キャバクラやパチンコ屋など)での就労は認められていません。

しかし、永住資格のある外国人は、日本の政治家や公務員などを除けば、職業を自由に選択することができます。

日本人と結婚している外国人にも、事実上の職業選択の自由がありますが、その日本人と離婚や死別をしてしまえば、同時に日本での在留資格を失ってしまいます。定住者など他の在留資に変更するか、取り急ぎで就労ビザを取得するか、他の日本人と結婚するなど、対応に追われてしまうでしょう。新たな在留資格を取れなければ帰国しなければなりません。しかし、永住者にとってその心配はありません。

また、永住資格のある外国人は、日本国内での社会的信用度も高まります。一般的な外国人に、日本の金融機関は融資したがらない傾向がありますが、永住外国人であれば、ローンを組む相談に乗ってもらえることが多くなります。日本に長年住み続けている実績があるので、逃げずに返済し続けてくれるという信頼を得られるのでしょう。

万が一、国内で犯罪などを働いてしまい、何らかの退去強制事由に該当してしまった場合には、外国人ならば原則として祖国に帰られなければなりません。ただし、永住権を取得していると、入管難民法50条の規定により、法務大臣の裁決の特例で、在留特別許可が得られて日本に留まることができる可能性があります。もちろん、だからといって悪事を働いていい理由にはなりませんが、警察や裁判所との間で言い分の食い違いがある場合でも、理不尽な形で日本を去らなければならないおそれがかなり少なくなります。

さらにいえば、日本の永住者は祖国に帰ることも問題なくできます。外国籍を持ちながら日本の永住資格を持つということは、両国を行き来することが難しくなくなるというメリットがあるといえるのです。もし、日本に帰化してしまうと、祖国に帰って家族に会うことは、外国人の入国として扱われてしまうので、審査も厳しくなります。


■永住資格を持つ外国人にとってのデメリット

日本の永住者が祖国へ帰ることに支障が少ない点はメリットだと説明しました。ただし、その裏返しで、日本に戻る場合はそれなりに厳しく審査されます。永住者とはいえ、あくまでも日本にとっては外国人ですので、再入国の手続きはそれなりに慎重に行われるからです。また、あまりにも海外滞在期間が長すぎると、永住資格を失って再入国できないおそれがありますので、気をつけましょう。外国人には再入国期限が設けられますので、もし、数年単位で海外に滞在していると、永住資格が取り消されて再入国が困難になるおそれがあります。


また、母国に帰ることに支障が少ないとはいえ、母国の制度によってはビザ(査証)を取得しなければならない場合があります。ちょっとした手間や経済的負担ですが、これもデメリットとして挙げることができるでしょう。

もしも、万が一母国と日本が戦争状態になったなら、人質として身柄を拘束されたり、国外退去を命じられたり、収容所に送られたりするおそれがあります。日本は憲法で戦争を放棄しているので、戦争状態になるリスクは小さいとはいえ、これもデメリットとして挙げられます。

帰化した場合との比較になりますが、たとえ永住していても、選挙の際に投票や立候補ができなかったり、日本の公務員として仕事することが許されなかったりする点も、デメリットのひとつといえます。なお、母国の選挙に在外投票によって参加することは問題なくできます。

加えて、高度専門職ビザで入国し、さらに永住資格を取得している場合、高度専門職の外国人に認められている優遇措置や、親の呼び寄せの条件を満たさなくなってしまいます。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

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