日本滞在10年未満でも永住許可が下りたケースとは?成功例から学ぶ申請のポイント

「永住ビザ=10年以上の在留が必須」と思い込んでいませんか? 実は、一定の条件を満たせば、滞在期間が10年に満たなくても永住が認められることがあります。本記事では、実際に日本で永住が許可されたケースをもとに、成功のポイントや考え方をわかりやすく解説します。特に広島県に在住し、「自分でも可能性があるのでは」と感じている方に向けて、希望を持てる内容をお届けします。

日本への貢献があれば10年未満でも永住は可能

永住申請の基本条件には「10年以上の継続在留」がありますが、例外的にこの要件が緩和されることがあります。そのカギは「日本社会への貢献」です。

法務省は過去に、特別な実績や社会貢献がある外国人に対し、在留年数が10年に満たなくても永住を許可した事例を公表しています。具体的には、研究・文化・スポーツ・教育・地方振興などの分野で、国内外から高く評価された実績があることが条件となる場合があります。

特に広島県のように、地域での国際交流や地方文化振興に取り組む場が多い土地では、こうした貢献が評価されやすい傾向にあります。たとえば、地元大学での研究活動や、地域の音楽・教育イベントに参加してきた外国人が該当する可能性もあります。

医療や科学分野での研究実績が評価された事例

高度な専門知識を活かして日本の医療や科学技術の発展に寄与したケースでは、在留歴が10年未満でも永住が認められています。

たとえば、医療関係の研究者が日本での活動9年8か月の段階で永住許可を得た事例があります。この方は医療機関からの表彰を受けるなど、日本の研究分野に貢献したと評価されました。

また、科学技術分野でも、学術誌に数十本の論文を発表し、日本の科学技術の向上に寄与した研究者が9年5か月で永住を取得しています。広島県内の大学や研究所でもこうした活動は行われており、今後も評価対象となる可能性があります。

研究分野での貢献が認められる場合、論文の掲載先や受賞歴、共同研究の実績などが重視されます。

文化・芸術での高評価がカギとなった事例

文化的な貢献も永住申請において高く評価される要素です。とくに日本文化を広く発信し、内外に良い影響を与えた場合には、滞在期間に関わらず永住が認められるケースがあります。

たとえば、日本文学の研究者が、勲三等旭日中綬章を受章し、9年の累計在留で永住許可を受けた事例があります。直近の滞在はわずか4か月でしたが、功績の大きさがそれを上回ったと判断されたのです。

さらに、音楽分野の大学教授が、5年10か月の在留歴ながら、教育・文化の振興に寄与したことで永住を取得しています。アマチュア演奏家の指導といったボランティア活動も評価対象でした。

広島県でも、地域文化を支える外国人演奏家やアーティストが多く活動しており、同様の道をたどる可能性は十分にあります。

スポーツ・地方文化の振興でも成功例が

スポーツや地域文化への貢献も、永住許可の重要な判断材料となります。とくに、地方で継続的に活動している外国人は、その地域とのつながりが強く評価されることがあります。

たとえば、オリンピック出場選手のコーチを務めた人物が、在留6年7か月で永住許可を取得した例があります。世界レベルのスポーツ競技での指導実績は、日本への大きな貢献と見なされます。

また、地方で英語教育に携わる外国人が、伝統楽器を用いて方言で歌うなど、地域文化を内外に発信した活動も評価され、7年の在留で永住が認められました。

広島県は、国際的なスポーツ大会や音楽フェスティバル、伝統芸能イベントも豊富な土地柄です。こうした活動に外国人として関わってきた方は、申請時にアピールすべきポイントとなるでしょう。

会社員でも認められた、異例の成功例とは

一般の会社員であっても、専門性や自主的な研究活動を通じて永住許可を得た事例があります。

ある事例では、在留歴10年4か月(就労資格に変更後はわずか4年3か月)の会社員が、電気学会で多数の論文を発表し、表彰や受賞歴が認められて永住を取得しました。

このケースからも分かるように、日々の業務に加えて社会的な評価を得るような活動を行っていれば、年数に関係なく永住の可能性が開けることがあります。

広島県内の企業で働く外国人でも、社内だけでなく地域の技術展示会や学会などに積極的に参加している方は、永住申請時の強みとなる可能性があります。

まとめ|自分の活動が「貢献」になるかを見直そう

永住申請の条件は一見ハードルが高いように思えますが、「日本への貢献」があると認められれば、在留10年未満でも永住が認められる可能性があります。

広島県で地域に根差した活動や、専門性を活かした実績を積み重ねている方は、今こそ申請の検討を始める好機です。特に、表彰歴、論文掲載歴、文化イベントへの参加歴、ボランティア活動歴などがある場合は、その実績を整理して記録に残しておくと良いでしょう。

「自分でも永住できるかも」と感じたら、まずは専門家への相談をおすすめします。経験豊富な行政書士が、あなたの経歴を的確にアピールし、成功の可能性を最大化してくれます。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
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