日本滞在10年未満でも、永住が認められた例

外国人が日本に永住するためには、その条件のひとつとして「引き続き10年以上、日本に居住していること」が挙げられています。ただ、この条件が国際比較として厳しすぎて、それで優秀で社会貢献意識の高い外国人が、なかなか日本に永住したがらず、他の国へ人材流出してしまう原因になっているのも事実です。

この課題は1990年代から2000年代の段階で、すでに日本政府関係者の間で共有されており、より短い居住年数でも永住を許可する新たな運用を始めることが急務となっていました。このページでは、2006年時点において法務省などが取りまとめて正式に公開した、日本での継続居住が10年に満たなくても永住が認められた事例について紹介しています。現在では、同様の事例でも、より短期の居住歴で永住が認められる可能性がありますので、参考にしてください。


■在留歴9年8か月で認められた事例

医療関係の研究を行っており、関係機関から表彰を受ける等、国内外から高く評価されていることから、我が国の研究分野において貢献が認められ、永住が許可された。

⇒ 永住申請での日本居住年数要件を特別に短縮する「日本への貢献があると認められた方」の条件の中には、賞の受賞歴や表彰歴を重視している記載が散見されます。よって、医療関係機関から表彰を受けるほどの研究成果は、日本社会への貢献として評価されます。


■在留歴9年5か月で認められた事例

科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が、我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められ、永住が許可された。

 永住申請での日本居住年数要件を特別に短縮する「日本への貢献があると認められた方」のガイドラインの中には、条件として、権威ある学術雑誌に研究論文が掲載された実績のある人が含まれています。日本の出入国管理当局は、研究論文の掲載実績を日本社会への貢献として重視していると考えられます。


■在留歴9年(累計)で認められた事例

日本文学研究者として勲3等旭日中綬章の授賞のほか各賞を受賞し、文学の分野での貢献があったものと認められたため、永住が許可された。

⇒永住の条件のひとつである居住年数要件は、「引き続き」日本に居住していなければならないと定めています。しかし、この外国人はたびたび出国しており、直近の入国からの滞在期間は4か月しかありませんでした。本来、継続居住の点では不利だと考えられるものの、「勲3等旭日中綬章の授賞」という華々しい実績や社会的評価を得られていることから、大目に見て永住が許可されたものと考えられます。


■在留歴6年7か月で認められた事例

オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか、現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており、その他の活動等を通じて、我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。

⇒ 「日本への貢献があると認められた方」のガイドラインによれば、「オリンピック大会や世界選手権など、世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会で、上位入賞者、その監督、指導者などとしてその入賞に多大な貢献」が条件として挙げられているので、オリンピック選手のコーチ(指導者)は社会貢献度が高く評価され、比較的短い居住年数でも永住が認められたものと考えられます。


■在留歴5年10か月で認められた事例

音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し、その間、無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた。

⇒ 「日本への貢献があると認められた方」のガイドラインによれば、「文学・美術・映画・音楽・演劇・演芸といった文化・芸術分野で、指導者、あるいは指導的地位にある者として、おおむね3年以上日本で活動し、日本の文化の向上に貢献のあった外国人」が条件として挙げられています。この方は大学教授としての仕事だけでなく、アマチュア演奏家に対してボランティア的に指導していたという実績が、社会貢献度で高く評価されたものと考えられます。


■在留歴7年で認められた事例

入国以降、一貫して地方における英語教育に従事する一方で、地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており、文化・芸術分野における貢献が認められた。

⇒ 本業の英語教育だけでなく、方言で歌いながら楽器を演奏するなど、音楽文化と地方の土着文化の合体というオリジナリティある活動から、社会貢献度が高いと判断され、継続滞在7年で永住が認められたものと考えられます。


■在留歴10年4か月、ただし就労資格変更からは4年3か月で認められた事例

本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。

⇒ プロの研究者だけでなく、一般の会社員として勤務する外国人が趣味で多数の論文を発表していることも、出入国管理当局は社会貢献として評価することがわかります。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
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