永住ビザと在留カードの関係とは?取得後に必要な手続きも解説

永住ビザを取得すると、在留資格の更新手続きが不要になり、日本での生活がより安定します。しかし、「永住ビザを取れば手続きはもう終わり」と思っている方も多く、在留カードに関する重要なポイントを見落としがちです。実は、永住者であっても在留カードの更新や携帯義務は残ります。本記事では、永住ビザ取得後に必要な在留カードの管理と更新手続きについて、初めての方にもわかりやすく解説します。広島県での手続き情報も交えながら、見落としのないようサポートします。
永住者でも在留カードの携帯と更新が必要です
永住ビザを取得しても、在留カードの携帯と更新義務は続きます。これは多くの方が見落としやすいポイントです。
在留カードは、永住資格を持つ外国人にとっても常に携帯が求められます。たとえ在留期間が「無期限」であっても、入国審査官や警察官から提示を求められた際には、速やかに提示する義務があります。これは、高度専門職2号のような長期滞在者も同様です。
携帯義務違反には罰則があり、20万円以下の罰金、または1年以下の懲役が科されるおそれがあります。たとえ罰金でも前科がつく可能性があるため、注意が必要です。
また、在留カードには有効期限があり、永住者でも7年ごとに更新手続きが必要です。この更新手続きは在留資格の更新とは異なり、審査が厳しくないため比較的スムーズですが、忘れると大きなリスクを伴います。更新を怠った場合、在留資格の取消や日本への再入国ができなくなるケースもあります。
広島県内に住んでいる場合、広島出入国在留管理局で手続きを行うことになります。平日に時間が取りにくい方は、専門の行政書士への相談も視野に入れると安心です。
永住者の在留カード更新手続きと必要書類
在留カードの更新手続きは、有効期限の満了日から2か月前から可能です。申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署で、広島県にお住まいの方は広島出入国在留管理局が該当します。
更新手続きに必要な書類は以下の通りです:
- 在留カード有効期間更新申請書
- 在留カードの原本
- パスポート
- 証明写真(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影)
証明写真には申請者の氏名を裏面に記入しておくと安心です。パスポートが用意できない場合は、理由書を提出すれば対応可能です。
通常、申請当日に新しい在留カードが発行されるため、再来庁の必要はありません。手数料も無料で、更新の手間は少なく済みます。
また、申請は本人以外でも可能です。16歳以上の同居親族が代理申請を行うこともでき、その場合は関係を証明する書類(住民票など)と在留カードのコピーが必要になります。
申請書は出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロードでき、自宅で印刷して使用可能です。
漢字氏名の併記を希望する場合の手続き
永住者の在留カードには、原則としてアルファベット表記の氏名が記載されます。しかし、中国・韓国・台湾・香港出身の方など、母国で漢字を使っている場合には、漢字の氏名を併記することが可能です。
漢字氏名を併記するには、「在留カード漢字氏名表記申出書」を提出します。この申出書には、英字氏名・漢字氏名・生年月日・性別などを記載し、在留カードに記載してほしい漢字を明記します。また、法務大臣の告示によって使用できる漢字に制限があるため、異なる表記になる可能性がある点にも同意する必要があります。
提出にあたっては、漢字氏名が使われている証明書類(例:パスポートのコピー)も添付します。これにより、正確な氏名表記の確認が行われます。
この手続きを行う場合は、在留カードの「再発行」という扱いになるため、手数料として1,600円が必要です(2022年現在)。
漢字併記を希望する場合は、通常の有効期限更新とは異なり、カードがその場で交付されないこともあるため、時間に余裕を持った申請が推奨されます。
更新を忘れるとどうなる?トラブルを防ぐための対策
在留カードの更新を忘れると、重大なリスクにつながります。たとえば、カードの有効期限を過ぎたまま出国すると、日本へ再入国できなくなる可能性があります。
また、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、在留カードの不携帯や期限切れのままの所持は、1年以下の懲役などの罰則対象となります。
広島県では、平日に時間が取りにくい方のために、行政書士への相談ニーズが高まっています。特に、広島市内を中心に外国人居住者が多い地域では、行政書士事務所がサポート窓口として活用されています。
更新手続きは無料で即日交付が可能とはいえ、申請を忘れてしまえば、せっかく取得した永住資格に影響が及ぶことも。仕事や家事で忙しい方は、更新日をリマインドする仕組み(カレンダー登録や事務所との定期連絡)を活用しましょう。
広島県内でも、永住ビザ取得後のアフターサポートを行う行政書士事務所は少なくありません。更新忘れや不備が心配な方は、早めの相談が安心です。
【まとめ】在留カードの管理も「永住者の責任」安心して暮らすために
永住ビザを取得すれば、日本での暮らしは大きく安定します。しかし、在留カードの携帯や更新義務があることを知らずに過ごしていると、思わぬトラブルに発展することもあります。
特に更新のタイミングを逃すと、再入国できなくなる、前科がつくといった重大なリスクが生じる可能性があります。だからこそ、在留カードの管理は「永住者としての責任」の一つといえるでしょう。
広島県内に住む外国人の方にとって、出入国在留管理局が近くにあるとは限りません。そのようなときには、ビザや永住関連の手続きに詳しい行政書士に相談することで、不安を解消し、確実に手続きを進めることができます。
当事務所では、在留カード更新や漢字氏名併記の申出書の作成、代理申請のサポートなども行っています。永住後も安心して日本で生活するために、わからないことがあればお気軽にご相談ください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
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