経営管理ビザから永住許可申請について

経営管理ビザは、外国人が日本で会社を立ち上げてビジネスを展開するため、あるいは日本企業で幹部や役員として関わろうとするため、日本に長期滞在しようとする場合に必要となる在留資格です。

その一方、日本の永住権を取ることによっても、外国人は日本で起業したり役員として加入したりすることができるようになります。まずは経営管理ビザを取って、さらにステップアップで将来的に永住権を取ろうと考えている外国人もいます。このコンテンツでは、日本で会社経営や役員業務を行うために、永住を視野に入れた経営管理ビザの取得について紹介していきます。

■日本で会社経営や役員業務を行うための永住権のメリット

まずは経営管理ビザを取り、そこから永住権の取得を目指していくメリットは次の通りです。

まずは、永住権によって在留期間や業務内容に制限がなくなる点です。経営管理ビザには在留期間の制限があるため、定期的に更新を繰り返さなければなりませんし、申請するときの要件も他のビザに比べて厳しいのも確かです。申請の要件をクリアするために、はじめに計画していたビジネスのかたちを変更しなければならない場合もあります。よって、永住権を取れるのであればそのほうがメリットも大きいでしょう。

永住権によって在留期間の縛りがなくなると、ビジネスも長期計画・長期戦略を想定しやすくなり、より拡大できる可能性が出てきます。永住者は日本における社会的な信頼度も高まるため、銀行からの融資を引き出そうとする場合も審査で有利に働くかもしれません。日本での生活が安定すれば、プライベートの暮らしも充実していくでしょう。永住権を取ると、その家族も「永住者の配偶者等」の在留資格を得て、やはり日本に暮らし続けることができるメリットがあります。働くときの職種にも制限がなくなり、実質的に職業選択の自由が保障されるようになるのです。

■経営管理ビザから永住者になるための方法

他の就労ビザなどから永住権を取ろうとするよりも、経営管理ビザを経由した方がスムーズに進むことが多いです。永住権を取るためには、まず正当なビザで日本に10年以上居住し、かつ5年以上は就労ビザによって居住している要件が求められます。

たとえば、留学ビザで4年滞在して、一般的な就労ビザで3年、経営管理ビザで3年という組み合わせで10年以上居住している場合などがこれに当てはまります。この10年間に、日本から出国している期間が長すぎると、日本に永住する意思が薄いものと見なされて、永住権が認められなくなります。具体的には、年間で100日以上出国している場合や、1回あたり3ヶ月以上出国している場合などが、永住が認められなくなる例です。

しかも、現在取得しているビザで最長の在留期間が認められていなければ、永住権は取得できないという運用になっています。経営管理ビザの最長在留期間は5年です。ただし、現状では3年の経営管理ビザでも申請が可能です。経営管理ビザに基づいて日本国内で会社を経営し、2期~3期ほどの実績を積んでいれば、在留期間3年の経営管理ビザでも永住が認められる場合があるのです。※在留資格「高度専門職」の要件を満たしている場合など。

これに関してはケースバイケースですので、詳しくは行政書士にご相談ください。

■永住権の申請をするための要件

日本に居住している期間のほか、永住権の申請が認められるために必要なのは次の6つの要件です。

<1.素行が善良である>

日本国内で懲役、罰金などの刑罰を科されたことがないという条件があります。普通に暮らしていれば問題ありませんが、過去にやんちゃをして裁判所で有罪判決を言い渡された経験のある人は、永住権を取得することができません。

ただし、懲役では出所後10年間、罰金では支払後5年間が経過した後は、リセットされますので、それ以降に処罰された前歴がなければ永住権を申請できるようになります。

なお、自動車の交通違反を繰り返して、反則金を何度も納めて免許停止になった場合、反則金は罰金ではありませんが、素行不良とみなされるおそれがあります。

<2.独立の生計を営めること>

特に経営者の場合は、会社が赤字になっていないことが求められています。たとえ黒字であっても借り入れが多いと、独立の生計を営めていないと見なされることが多いです。また、役員報酬が年収300万円を下回っている場合も、それだけで生計を営めていないと扱われる場合があります。つまり、会社にとっての節税対策が永住権の申請にとっては不利に作用することがありますので注意してください。

<3.日本国の利益になること>

納税の義務を果たすなど、社会人として日本で暮らすうえで最低限の責任を果たしていなければなりません。年金保険料を納めているかどうかも厳しく審査されます。

<4.身元保証人がいること>

納税義務を果たしている年収300万円以上の日本人か永住者に身元保証人になってもらうことも、永住の要件のひとつです。日本社会の中でコミュニティに入って交流できているかどうかが試されています。

<5.会社が社会保険に加入していること>

会社は、経営者が役員報酬を受け取っている限り、健康保険などの社会保険に加入する法的義務があります。この義務にも違反しないようにしましょう。

記事の監修者

行政書士蜂須賀代表写真

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
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蜂須賀 昭仁

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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
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