経営管理ビザの更新が不許可になるのはなぜ?よくある原因と再申請のコツ

「経営管理ビザを無事に取得できたけど、更新ってどうやればいいの?」「もし更新が不許可になったらどうしよう…」
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
経営管理ビザは、会社経営を目的として日本に滞在する外国人のためのビザであり、通常1年・3年・5年といった在留期間が設定されています。この期間が満了を迎える前に「更新申請」を行う必要がありますが、必ずしも更新が許可されるとは限りません。実際、更新申請が不許可となってしまい、再申請や帰国を余儀なくされるケースもあります。
この記事では、経営管理ビザの更新が不許可になる主な原因と、その回避方法、さらに不許可になってしまった場合の再申請のポイントまで、初心者にも分かりやすく解説します。
事前にポイントを押さえておくことで、更新成功の可能性は大きく高まります。不安なまま申請に臨むのではなく、適切な準備をして万全の体制で申請しましょう。
経営管理ビザの更新が不許可になる主な原因とは?
更新が不許可となる原因は、主に事業の継続性や収益性、提出書類の不備などが挙げられます。以下で詳しく見ていきましょう。
将来の事業継続性が疑問視されるケース
経営管理ビザの更新審査では、「このまま事業を継続していけるかどうか」が大きなポイントになります。
- ビジネスとして成立していない(売上がない・顧客がいない)
- 事業内容が実態を伴っていない
- 日本国内での需要が乏しいサービスや商品を扱っている
- 経営者の実績や経歴に裏付けがない
こうした状況では、「この先も継続できる見込みが低い」と判断され、更新が不許可になるリスクが高くなります。
特に起業して間もない方や、経営経験が乏しい方は、事業計画や活動実績をしっかり説明できる資料を整えることが重要です。
収益性が不十分な場合
売上や利益が一定の水準に達していない場合、更新は厳しくなります。
- 2期連続の赤字決算
- 月末の現金残高が著しく少ない
- 借入金依存が大きい(資本金ではなく借入による資金運営)
赤字=即不許可ではありませんが、その原因と今後の改善策を説明できない場合は不許可となる可能性が高まります。
改善策としては、
- 赤字の原因を明確に説明する
- 今後の収益改善に向けた取り組み(マーケティング戦略、コスト削減など)を提示する
- 金融機関や投資家からの信頼性を示す資料(融資実績など)
を事業計画書に記載し、説得力を持たせる必要があります。
書類に不備・矛盾がある
更新申請に提出する書類の整合性も重要なポイントです。
- 申請書の記載内容と実際の事業実態が食い違っている
- 売上計上の根拠資料(請求書・入金履歴)がない
- 税務申告書や登記情報と矛盾がある
- 不自然な在留活動(例:申請者が経営より現場作業に従事している)
こうした不一致があると、審査官に「信用できない申請」と判断されやすくなります。
ビザ更新時には、どの資料も「一貫性・正確性・裏付け」の3点を意識して提出しましょう。
不許可通知を受けたら、まず確認すべきこと
仮に経営管理ビザの更新が不許可となってしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。まずは「不許可理由」を正確に把握しましょう。
審査官に理由を説明してもらえる制度
不許可となった場合、出入国在留管理局で「理由説明」の機会を設けてもらうことができます。
- 申請者が直接出向いて理由を聞く(ただし一方的に説明を受ける形式)
- 内容をもとに、どの部分が問題だったのかを客観的に分析する
- 必要に応じて専門家(行政書士など)に同席を依頼することも可能
このステップを踏むことで、「再申請」に向けてどのような改善が必要かを明確にできます。
再申請で挽回するためのポイント
再申請は一度目の申請とは異なり、「改善点を示すこと」が求められます。以下のポイントをおさえておきましょう。
① 不許可理由への明確な反論と改善策の提示
- 赤字なら「なぜ赤字か」「今後どう改善するか」を事業計画書に記載
- 書類の矛盾は正確な内容で再構成
- 実態が疑われた場合は、契約書や業務日報などで証明
単に再提出するだけでは不十分で、「不許可の原因にどう対処したか」を説得力のある形で示す必要があります。
② 文書のクオリティを高める
提出する「事業計画書」「業務改善報告書」などの文書は、専門用語ばかりではなく、日本語として自然で分かりやすい表現が求められます。
また、数字やデータも重要です。以下のような工夫が有効です。
- 月別売上推移グラフの挿入
- 支出項目の見直し内容
- 今後の契約見込み(見積書・メール等)
まとめ:不安があれば専門家に相談を
経営管理ビザの更新は、事業の実態や将来性が厳しくチェックされる審査です。
それだけに、どれだけ事業に熱意があっても、書類や説明の仕方ひとつで不許可となることもあります。
逆に言えば、正確な書類作成と、改善の姿勢を示すことができれば、たとえ赤字でも更新許可が下りるケースは多くあります。
更新前に不安がある方、不許可となってしまった方は、ぜひ早めにビザ専門の行政書士に相談することをおすすめします。
経営管理ビザの更新に不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、過去の申請内容のチェック、事業計画の改善、再申請サポートまで一貫して対応しております。
失敗できない更新手続き、確実な準備で臨みましょう。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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