経営管理ビザの更新手続き|必要書類・スケジュール・よくある質問まとめ

経営管理ビザは、日本で事業を行う外国人経営者にとって不可欠な在留資格です。しかし取得後も安心できるわけではなく、定期的に更新手続きが必要になります。「何を準備すればいいの?」「スケジュールは?」といった不安を抱える方も多いでしょう。特に初めて更新する方にとって、書類の不備やタイミングの誤りが致命的となる場合もあります。本記事では、更新の流れと必要書類、さらに審査を乗り切るためのポイントを分かりやすくまとめました。初めての方も、失敗したくない方も、ぜひ最後までお読みください。

経営管理ビザ更新の基礎知識とスケジュール

経営管理ビザの在留期間は通常「1年」「3年」「5年」のいずれかに区分されており、更新申請は在留期限の「3か月前」から可能です。申請は「在留期間更新許可申請書」を用いて、居住地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。

審査には2週間から2か月程度かかりますが、年度末や長期休暇前後など、混雑期はより長引く傾向にあります。審査中に万が一不許可と判断された場合、在留資格を失う可能性もあるため、余裕を持って準備することが肝要です。また、更新申請中であっても期限内に結果が出なければ「特例期間」に入り、この間に在留可能ではありますが、出国すると失効するリスクもあるため注意しましょう。

更新に必要な書類一覧と注意点

更新手続きで必要となる書類は、本人に関する基本的な書類に加えて、会社の実態や経営状況を示す資料が中心です。以下は主な必要書類です。

・在留期間更新許可申請書(証明写真貼付・規定サイズ4cm×3cm)
・パスポート(原本・コピー)
・在留カード(原本・コピー)
・確定申告書の控え、もしくは法人決算書の写し(1期分以上)
・住民税の課税証明書および納税証明書(個人)
・法人税・消費税等の納税証明書(法人)
・役員報酬の支払いを証明する資料(源泉徴収票、給与明細等)
・株主名簿、登記簿謄本、会社名義の通帳写しなど
・事業計画書、業務改善計画書(必要に応じて)

また、提出する資料の一部については、税務署の受領印が必要なケースもあります。提出書類に不備があると、追加資料の提出を求められるだけでなく、審査自体が止まってしまうリスクもあるため、事前に専門家による確認を受けておくと安心です。

赤字・経営不安定時の更新対策

業績が芳しくない場合でも、ビザ更新を諦める必要はありません。重要なのは、「赤字の原因」と「今後の改善策」をどれだけ客観的かつ具体的に説明できるかです。

たとえば、2期連続で赤字を計上している場合は、次のような書類が有効です。

・事業計画書(売上回復・コスト削減の計画)
・業務改善説明書(赤字の原因分析と対策)
・将来的な売上や利益の予測と根拠(収支計画書)
・顧問税理士や中小企業診断士等の見解を添付した「経営診断書」

これらを通じて、「将来的に収益改善が見込める事業体である」と審査官に伝える必要があります。

また、役員報酬は月額20万円以上が目安とされており、これを下回ると「生活が安定していない」と判断され、不許可の原因になりかねません。収入が不安定な場合でも、会社として安定した給与支払いが可能である点を示すことが重要です。

よくある質問と注意点

Q1. 経営管理ビザの更新は自分でもできますか?
A. 可能です。ただし、経営状況や提出資料の内容が審査の可否に大きく影響するため、初回更新や不安がある場合は、行政書士に依頼するのがおすすめです。

Q2. 赤字でも更新できますか?
A. はい。2期連続赤字などの場合でも、業績改善の見込みを具体的に示せれば更新が認められるケースはあります。

Q3. 提出書類はどこでもらえますか?
A. 在留期間更新許可申請書は出入国在留管理庁のWebサイトや窓口で入手可能です。ほかの資料(税証明など)は税務署や市区町村役場で取得します。

Q4. 更新にかかる費用はどのくらいですか?
A. 入国管理局への手数料は4,000円(収入印紙)。行政書士へ依頼する場合は報酬が別途発生し、一般的に5万~15万円程度が相場です。

Q5. 審査にどれくらいかかりますか?
A. 早ければ2週間程度で許可が下りますが、混雑期や書類に不備があると1か月以上かかる場合もあります。

Q6. 途中で引っ越したらどうすればいいですか?
A. 住民票の移動後に速やかに住所変更届を提出してください。更新時の在留カード情報と一致しないと、不備と判断されることがあります。

まとめ

経営管理ビザの更新は、「ただ書類を出せば良い」というものではなく、ビジネスの信頼性や将来性を審査官に伝える重要なプロセスです。特に赤字や経営不安定な状況にある場合は、補足資料による説得力ある説明が必要となります。初めて更新される方や、少しでも不安のある方は、ビザ申請の専門家である行政書士に一度相談することをおすすめします。

もし、この記事をご覧になって「自分の場合どうなるのか?」「書類が複雑でわからない」と感じられた方は、お気軽に当事務所までご相談ください。あなたのケースに合わせた最適な更新方法をご提案します。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
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