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短期滞在ビザの特徴

2017.07.12

カテゴリ 短期滞在ビザ

 

ご家族(両親や兄弟)や恋人を本国から呼ぶ際には短期滞在ビザが必要な場合があります。

 

短期滞在ビザは配偶者ビザや就労ビザとは下記のような大きく異なる点があります。

 

・短期滞在ビザの申請は本国の日本大使館・総領事館で行う

※配偶者ビザや就労ビザは出入国在留管理局に申請します。

 

・国によっては大使館にではなく、現地の旅行代理店等を通しての申請となる(中国等)

 

・短期滞在ビザは長くても「90日」

※180日ルールと言って、短期滞在ビザで本邦に在留できる期間は年間を通して180日以内と運用上はなっているようです。(例外もあります。)

 

・日本国内で収益活動ができない

 

申請する前に上記のような特徴を掴んでいることが重要です。