短期滞在ビザの特徴を解説します〜家族を日本に呼ぶ時に必要な事
2017.07.12
カテゴリ 短期滞在ビザ
ご家族(両親や兄弟)や恋人を本国から呼ぶ際には短期滞在ビザが必要な場合があります。
短期滞在ビザは配偶者ビザや就労ビザとは下記のような大きく異なる点があります。
・短期滞在ビザの申請は本国の日本大使館・総領事館で行う
※配偶者ビザや就労ビザは出入国在留管理局に申請します。
・国によっては大使館にではなく、現地の旅行代理店等を通しての申請となる(中国等)
・短期滞在ビザは長くても「90日」
※180日ルールと言って、短期滞在ビザで本邦に在留できる期間は年間を通して180日以内と運用上はなっているようです。(例外もあります。)
・日本国内で収益活動ができない
申請する前に上記のような特徴を掴んでいることが重要です。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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