返金保証規定(配偶者ビザ、就労ビザ、永住ビザ) | 広島でビザの申請なら広島外国人ビザ相談センターへ

               

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返金保証規定(配偶者ビザ、就労ビザ、永住ビザ)

返金保証規定について

弊所に配偶者ビザ、就労ビザ、永住ビザをご依頼いただき申請した場合に、万が一不許可になった場合は無料にて再申請、状況によっては再々申請までさせて頂きます。

その結果、不許可の場合には費用は全額お返しさせていただきます。

※下記のような理由でお客様の責任により不許可となった場合、返金は致しません。ご了承ください。

 

配偶者ビザのケース (返金不可の例)

・不利益な事実を隠していてそれが判明した場合(※重要な事実を意図的に弊所に伝えなかった場合も含む)
・申請中に犯罪行為をした場合
・税金等の未払い
・入国管理局が求める書類の提出に協力しなかった場合(※提出期限を守らなかった場合も含む)
・申請後に失業等により収入が減り生計要件を満たさなくなった場合
・身元保証人を用意できなかった場合
・結果が出る前に申請を取り下げた場合
・申請に必要な書類の収集に著しく時間がかかった場合

 

就労ビザのケース(返金不可の例)

・不利益な事実を隠していてそれが判明した場合(※重要な事実を意図的に弊所に伝えなかった場合も含む)
・申請中に犯罪行為をした場合
・税金等の未払い(会社と外国人社員の双方)
・入国管理局が求める書類の提出に協力しなかった場合(※提出期限を守らなかった場合も含む)
・結果が出る前に申請を取り下げた場合
・申請に必要な書類の収集に著しく時間がかかった場合

 

永住ビザのケース(返金不可の例)

・不利益な事実を隠していてそれが判明した場合(※重要な事実を意図的に弊所に伝えなかった場合も含む)
・申請中に犯罪行為をした場合
・税金等の未払い
・入国管理局が求める書類の提出に協力しなかった場合(※提出期限を守らなかった場合も含む)
・申請後に失業等により収入が減り生計要件を満たさなくなった場合
・身元保証人を用意できなかった場合
・結果が出る前に申請を取り下げた場合

・申請に必要な書類の収集に著しく時間がかかった場合

・申請中に申請人の在留資格の在留期間が5年または3年から1年に変更された場合