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結婚相手の未成年の連れ子を呼びたい

2017.08.05

カテゴリ 定住者ビザ

 

「日本人の配偶者等」のビザを持つ外国人が、日本人と結婚する前に、本国で結婚をしており、前夫との間に子ども(連れ子)がいた場合に日本に呼べるか?という問い合わせをいただくことが多くあります。

 

 

結論から言えば、その子が未成年かつ未婚であれば「定住者」ビザで呼ぶことは可能です。

 

 

ビザを取得するためには、呼び寄せた後の教育計画や家計は大丈夫なのかなど、今後の計画を入国管理局に具体的に提示する必要があります。

 

 

・ 未成年の連れ子を呼ぶときの注意点  ← はこちらをご覧ください!