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技術・人文知識・国際業務 Q&A編

 

(お客様)
Q.「在留資格 技術・人文知識・国際業務」ですがどのような職種に対して交付されますか?

 

(国際行政書士)
A.それでは「技術・人文知識・国際業務」の内容をそれぞれに分けて説明していきますね。

 

(お客様)
Q.「技術」は、理系の知識を求められる職種になるのですか?

 

(国際行政書士)
A.そうです。

具体的な例で言うと
・システムエンジニア
・プログラマー
・機械系エンジニア

などがそれにあたります。 ※基本的には技術的なデスクワークとなります。

 

(お客様)
Q.「人文知識」は、文系の知識を求められる職種になるのですか?

 

(国際行政書士)
A.その通りです。

具体的な職種で言うと
・経理
・総務
・貿易 などがそれにあたります。

 

(お客様)
Q.「国際業務」は外国とのやり取り海外に関係する職種になるのですか?

 

(国際行政書士)
A.そうですね。

具体的な職種で言うと、
・翻訳、通訳
・外国語スクールでの外国語講師
・デザイナー などがそれにあたります。

 

(お客様)
Q.この「在留資格 技術・人文知識・国際業務」を申請する時に注意すべきことは何かありますか?

 

(国際行政書士)
A.大きく分けるとつ注意すべきポイントがあります。

まず、1つ目が仕事の内容と学歴の関係性です。

就労ビザを取るときに気を付けないといけないのが本人の学歴です。
本人が卒業した大学の専攻が就職する会社の仕事内容とマッチングしている
かどうかが重要です。

 

2つ目は学歴と職歴です

高卒の場合はどうかというと、就労ビザを取るためには職種によって年から10年以上の実務経験を証明することが必要になります。

※実務経験を元に在留資格適合性を証明することは、実務上は実際かなり難しいです。

 

3つ目は雇用契約です

入国管理局に提出する必要書類の中には雇用契約書の写しも含まれます。
採用を決定していないと就労ビザは発給されません。

 

そのほかに就労ビザの発給を受けるにあたって求められる条件としては

・会社の経営状態が安定していること

※債務超過に陥っている企業等の場合は、経営診断書等の提出を求められる場合があります。

 

日本人と同等の給与条件であること

※同職種の日本人と同等以上の給与水準が求められますので、単に年齢が近い、学歴が近いから同じ給料であるという事では、認められません。

・外国人本人に前科が無いこと

※単に犯罪歴がなければ良いというものではなく、例えば「資格外就労違反(Ex.留学時代にアルバイトを週28時間以上していた場合等)」がある場合に。

在留資格適合性が合ったとしても、就労系の在留資格が認められないケースもあります。

 

などが要求されます。