技能実習制度、監理組合に設置が必要な外部役員について解説
2017.09.21
カテゴリ 監理団体の皆様へ
監理組合は、外部役員の設置又は外部監査人を設置することを法律上義務付けられています。
「外部役員」とは
外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部において担当します。
※外部役員は、常勤・非常勤を問いませんが、欠格事由はいくつか存在します。
※なお、当該監理団体に関係する実習実施者の顧問等になっている行政書士が外部役員になることは禁じられています。
外部役員は、監理団体の各事業所に対して監査等の業務の遂行状況を3ヵ月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成します。
※臨時監査は除く。
上記の確認をする際は
① 責任役員及び管理責任者から報告を受けること
② 監理団体の事業所の設備の確認及び帳簿書類その他の物件の閲覧
が必要となります。
外部監査人との関係性については、単に監査をする、監査をされるという立場ではなく、お互いに外国人技能実習監理時事業を適正に運営していくための協力関係を構築することが大切だと考えます。
有能な外部監査人と連携することで、万が一の場合に、早めの是正処置を講じることもできますし、組合運営に関しても適切なコンサルティングを受けることも可能となります。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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