外部役員について
2017.09.21
カテゴリ 監理団体の皆様へ
監理組合は、外部役員の設置又は外部監査人を設置することを法律上義務付けられています。
「外部役員」とは
外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部において担当します。
※外部役員は、常勤・非常勤を問いませんが、欠格事由はいくつか存在します。
※なお、当該監理団体に関係する実習実施者の顧問等になっている行政書士が外部役員になることは禁じられています。
外部役員は、監理団体の各事業所に対して監査等の業務の遂行状況を3ヵ月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成します。
上記の確認をする際は
① 責任役員及び管理責任者から報告を受けること
② 監理団体の事業所の設備の確認及び帳簿書類その他の物件の閲覧
が必要となります。