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配偶者ビザで日本に住んでいた外国人が離婚した場合どうなるのか

2021.08.14

カテゴリ 在留資格の手続きの種類

配偶者ビザで日本に住んでいた外国人が、離婚したらどうなる?

日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」、そして「定住者」は、日本国内でどのような仕事でもすることが認められている在留資格です。

「日本人の配偶者等」は、文字通り、日本国籍を持っている相手と結婚した外国人が取得できます。

永住者の配偶者等」は、「永住者」の在留資格を保有している外国人や、在日韓国朝鮮人(特別永住者)と結婚をした外国人が取得できる在留資格です。

定住者」は、日系2世・3世など、先祖を辿れば日本に明確なルーツがあって、日本の定住資格を持っている外国人と結婚している外国人が取得できる在留資格です。

※定住者については、上記以外のケースでも取得できる可能性あり。

詳しくは弊所にお問い合わせください。

では、上記のように結婚を条件に日本での在留が認められている外国人が、離婚した場合にはどうすべきなのでしょうか。

特に、会社員として仕事をしていた場合には、その勤務先の企業との関係も問題となります。

日本に継続して在留を希望する場合は、必ず「在留資格変更許可申請」を行う

その外国人を従業員として雇い入れた会社は、その外国人が保有している在留資格で就労が可能であることを大前提として、従業員として雇用しています。

離婚は確かにプライベートな事情ではありますが、日本に住んでいる外国人であれば、「日本人や永住者、定住者と結婚しているかどうかは、仕事ができるかどうかにも関わりますので、まずは必ず、離婚したことを勤務先の会社に報告しなければなりません。

そして、引き続き合法的に働き続けるためには、「在留資格変更許可申請」を、出入国在留管理庁あてに行わなければなりません。

離婚したからといって、ただちに在留資格を失うわけではありませんが、配偶者でない状態が6カ月以上続いてしまうと、在留資格が取り消され、国外退去の対象となるリスクがあります。※6か月未満でも場合によっては取り消される可能性があります。

これは、正式に離婚届を出していなくても、別居期間が続いているなど、結婚の実態がない期間が6カ月以上あると、実質的に離婚状態だと見なされて、在留期間取り消しの対象になりかねませんので、注意が必要です。

もっとも、実際には国外退去の前に、出入国在留管理庁や法務大臣は、その外国人について在留資格の変更を許可して、引き続き日本に滞在させられないかどうかを配慮する人道的な義務があります。しかし、在留資格の変更を認めてその外国人が日本に滞在するかどうかを決定する裁量権を入管庁は有していますので、油断は禁物です。

とはいえ、離婚をしたら、速やかに、正直に、自主的に、在留資格の変更を届け出たほうが、出入国在留管理庁の職員からの心証はよくなります。特に、日本人と離婚や死別をした外国人には、14日以内に届け出なければならない法的義務が課されていますので、報告の手続きを行ってください。手続きを放置している期間が長ければ長いほど、次に行う「在留資格変更許可申請」に悪い影響がでてきます。※要するに審査官の審査が厳しくなり、許可に対するハードルが上がっていきます。

日本人(永住者)の配偶者等」から「定住者」に変更できる可能性

まず、日本人や永住外国人、特別永住外国人と離婚した場合には、在留資格を「定住者」に切り替えられないかどうか、出入国在留管理庁やビザ専門の行政書士に相談してみてください。定住者も職業に制限がありませんから、今の仕事を続けられるようになります。

ある外国人が定住者として日本での在留が認められるかどうかは、明確にルール化されているわけではなく、法務大臣の柔軟な裁量判断に委ねられています。ですから、絶対に定住者として認められる保障はありませんが、一般的には次の条件を満たしていれば、定住者の在留資格を得られる可能性が高いとされています。

  • 誰の世話にもならず、独立してひとりで生計を立てていける安定した収入がある。
  • 日本人や永住外国人との間に子どもがいて、その子どもに対する親権などを持っている。
  • 子どもがいない場合、婚姻年数が長かったこと(3年以上が目安)。

※ただし直近の3年以上、日本国内に在住していること。

上記の条件に該当していない場合は、原則的には定住者への認められないこととなってしまいますが、これから説明する条件に該当する場合は就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)に在留資格を変更できる可能性があります。

外国もしくは日本の4年制大学もしくは2年制以上の短期大学を卒業している場合、または、日本の専門学校(専修学校や外国の専門学校は除く)を卒業をしている場合は、学校で専攻していた知識を活かせる会社に就職が決まった場合は、在留資格を就労ビザに変更できる可能性があります。

一定以上の学歴をお持ちの方は、すぐに諦めることはせず、まずはお気軽に弊所にご相談してみてください。