外国人のアルバイトに必要な「資格外活動許可」について解説します
2021.08.14
カテゴリ 在留資格の手続きの種類, 就労ビザ
外国人にアルバイトをさせるために必要な「資格外活動許可」
人手が不足していると、「即戦力なら誰でもいいから、アルバイトで来てほしい」と、経営者は思うものです。
アルバイトの求人広告に外国人が応募してくることもあるでしょう。日本語でのコミュニケーションが上手で、日本文化にも理解がある外国人なら、なおのこと歓迎されるはずです。
飲食店やコンビニなどの接客業でも、外国人スタッフが増えてきました。
しかし、アルバイトで外国人を採用しようとするとき、必ず確認しなければならないのが「ビザ」です。
つまり、日本国内での在留資格ですね。
ビザの有効期限が切れているのは問題外ですが、有効なビザを持っていても、アルバイトとして採用することが許されない場合があります。
もし、法的に採用できない外国人をアルバイトとして雇った場合、その外国人が母国に強制送還されるだけでなく、雇った経営者も不法就労助長罪に問われて、最高で懲役3年・罰金300万円の刑に処される可能性があります。ビザをよく確認しないで外国人をアルバイト採用することは、犯罪に問われかねない行為ですので、決して軽く見ないように注意してください。
では、外国人が持っているビザごとに、どのような条件でアルバイトを行うことが認められるのか、ご紹介します。
「永住ビザ」・「定住ビザ」・「(日本人や永住外国人の)配偶者ビザ」
これらのビザでしたら、職業に制約はありません。
働くことに関しては、ほぼ日本人と同じ条件となります。
風俗関係の職業でも問題ありません。
たとえば、外国人が勤務するキャバクラやホストクラブ、性風俗では、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の各ビザがある外国人しか雇用できないので注意してください。風俗営業法では、パチンコ店や雀荘も風俗営業に含まれます。
永住ビザは、原則として日本に10年以上住んでいる外国人を対象に、特別な審査をくぐりぬけた場合に発行されます。文字通り、日本国内に永久に住める権利ですので、在留資格を更新する必要がなくなります。
定住ビザは、法務大臣が個別に在留資格を認めている外国人で、日系2世・3世や、難民、日本人と離婚した外国人などを対象に発行されます。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザは、日本人や永住者と結婚している外国人を対象に発行されます。配偶者ビザほしさの偽装結婚が横行していることから、審査が厳しくなっています。
■就労ビザ
就労ビザは、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」というふうに、特定の業種・職種が指定された上で発行されます。
就労ビザ持っている外国人が、所属している会社以外で、アルバイトを行う場合はどうなるのでしょうか?
結論から述べますと、就労ビザとは別に、出入国在留管理局に対して「資格外活動許可申請」を行い、許可が下りることが条件です。就労ビザの対象外の行為を行う場合や、認められている所属機関(会社)以外で行う活動が「資格外活動」です。
※上記の「資格外活動許可」は、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人に与えられる「包括的資格外活動許可」とは異なり、その活動のごとに審査を受け個別に許可をされる「個別的資格外活動許可」になります。
「包括的資格外活動許可」も「個別的資格外活動許可」も申請書は同じですが、「個別的資格外活動許可」を得るには、添付書類がかなり必要になる場合がありますので、気楽に考えて申請しても許可は取れないと思ってください。
資格外活動が認められる条件は次の2つです。
・資格外活動を行うことによって、本来の在留活動の妨げにならないこと
・行おうとしている資格外活動が、適当であると認められること
■留学ビザ
在留資格「留学」で日本に滞在している外国人留学生をアルバイト雇用する場合にも、「資格外活動許可」が必要となります。
そもそも、留学ビザだけでは収入を得る目的で働くことが認められないため、アルバイトとして雇用するときには、必ず資格外活動の許可がなければなりません。
やはり、在留カードの資格外活動欄に『許可』と書かれていることを事前に確認してください。
風俗営業での雇用は認められず、働けるのは週28時間以内です。
ただ、留学ビザの場合では、大学などの長期休業期間であれば、週28時間以内の制約がなくなります。つまり、夏休み期間中に限って「週5日・1日8時間」のフルタイム勤務が可能になります。
留学生が卒業後も、引き続き働いてほしいと思う雇用主もいるかもしれません。その場合は、業種に合わせた就労ビザの取得後、フルタイムでの勤務をさせなければなりません。アルバイトを前提にした就労ビザが日本で発行されていないからです。
■家族滞在ビザ
在留資格「家族滞在」で日本に滞在している外国人をアルバイト雇用する場合にも、「資格外活動許可」が必要となります。
そもそも、家族滞在ビザだけでは収入を得る目的で働くことが認められないため、アルバイトとして雇用するときには、必ず資格外活動の許可がなければなりません。
やはり、在留カードの資格外活動欄に『許可』と書かれていることを事前に確認してください。
風俗営業での雇用は認められず、働けるのは週28時間以内です。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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広島永住ビザ申請代行センター http://hiroshima-visa.link/permanent/
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