ビザ申請の結果が不許可になったお客様へ
自分や他の行政書士が行ったビザ申請の結果が不許可になったお客様へ
(入国管理局への不許可理由確認面談同席サービス・再申請代行サービス)
ビザの申請をしたら不許可になった。どうしよう?
自分(家族や本人の所属する会社も含む)や他の行政書士が入国管理局へビザ(在留資格)を申請したが不許可になったというケースがよくあります。
※実際不許可になってから弊所にご依頼されるお客様も多いです。
ただ必要書類を揃えて申請をしても入国管理局には裁量がありますので、許可が必ず出るとは限りません。
書類を作成するうえでどんな種類の添付書類を付けるか、どんな説明書を付けるかによって書類の疎明力が変わってきます。
不許可になる理由の一般的なパターンとしては下記のとおりです。
- ・許可になる条件が揃っていない
見栄えの良い書類を揃えても、そもそも許可になる条件が揃っていないので、申請しても必ず不許可になります。 - ・許可になる条件は揃っているが、書類でそれを説明しきれてなかったり、誤解や疑念を抱く表現になっていたりする場合。
- ・ビザ申請専門の行政書士ではない経験不足の行政書士が作成した書類で申請した場合
※どんなケースでも一度不許可になると次回は厳しく審査さることになりますので、より一層許可を取るのが難しくなってきます。
不許可理由を聞きに行く場合の注意点
不許可通知書には不許可の理由は細かく書いていませんので、詳細は入国管理局に出向いて入国審査官に聞くことになります。
通常、個室の中で面談形式での対応になりますが、こちらが的確な質問ができなければ、入国管理局に出向く意味もありません。
※この面談は不許可理由を聞く場であり、審査官に対して言い訳をする場ではありません。言い訳をしたからといって、結果が不許可から許可に代わることは絶対にありません。
不許可になった後の再申請について
申請が不許可になった場合、ビザを諦める以外は再申請という選択肢しか無いと思いますが、もちろん同じ内容の書類で申請をしても結果は同じです。
前回の申請と内容を変えてもそれが虚偽の場合はもちろん不許可になりますし、許可からますます離れていくことになります。
弊所の「入国管理局への不許可理由確認面談同席サービス」について
弊所のビザ申請専門行政書士がお客様の不許可理由確認のための面談に同席し、入国審査官に対して不許可理由の確認を行います。
ビザ申請専門の行政書士が確認をすることによって、不許可理由の的確な分析が実現され、再申請の準備が的確に行えます。
不許可理由確認面談同席サービス | ¥20,000(個人の場合) |
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¥30,000(法人の場合) |
※広島入国管理局以外の場合は別途相談
まずはお電話かメールでお問い合わせください(相談無料)
ビザの再申請代行サービス | 基本料金 + ¥35,000円 |
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