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配偶者ビザの申請が不許可になってしまった、どうすれば良い?(在留資格 日本人の配偶者等)

2017.06.17

カテゴリ 国際結婚ビザ

ご自分で「在留資格認定証明書交付申請」をして不許可になったお客様へ

~配偶者ビザ (在留資格 「日本人の配偶者等」)の再申請 編~

ケース 中国人の妻(夫)を本国から呼び寄せるために

「 在留資格認定証明書交付申請 (在留資格 日本人の配偶者等) 」を行ったが、申請が不許可になった。

当事務所では下記のような流れで対応させていただきます。

① お客様からの電話問い合わせ

(まずは簡単なヒヤリングをさせていただきます。)

②お客様との面談

(結婚の経緯、婚姻手続の確認、不許可理由の確認、その他必要なことについてヒヤリング)

☆再申請の方向性を提案!!

③申請書類作成

(お客様からのヒヤリングをもとに申請書、質問書などの書類を作成していきます。)

④申請内容の確認、署名・押印

(お客様に申請内容を確認していただき、証明と捺印をしていただきます。)

⑤入国管理局へ申請

(審査期間は約3か月かかります。申請後に入国管理局から追加書類提出の指示がある場合もございます)

⑥審査結果の受領

(当事務所が入国管理局からの通知を受け取ります)

⑦お客様に結果のご報告/原本書類の返却

お客様と当事務所の2人3脚で申請書類を準備していくことになります。

一緒にビザを勝ち取りましょう!!