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就労ビザにおける在留資格取消制度

2017.06.24

カテゴリ 就労ビザ

 

就労ビザにおける在留資格取消制度

 

 

就労ビザが取消しになる主な理由として、「正当な理由なく就労活動を3か月以上行っていないとき」などがあります。

 

 

例えば3年間の有効期間の技能ビザ(在留資格 技能)を持っている場合に、基本的には、その在留資格は3年の期間満了日まで有効ですが、失業や退職をして就労をしていない期間が3か月以上経過すると在留資格取消の対象となります。

 

 

「正当な理由なく」ですので、ハローワーク等に通って就職活動をしていれば大丈夫です。

 

 

ただし、次のビザ更新までに就職が決まっていなければ、更新がかなり難しくなってきます。