特別永住者の再入国許可とみなし再入国許可の有効期限についてお伝えします

「特別永住者」については、再入国許可の有効期限は6年です。

また、再入国許可を受けて出国中にやむえない理由により再入国許可の期限内に再入国できないときはさらに1年の延長を受けることができます。

みなし再入国許可の有効期限は2年とされています。

日本から一時的に出国する場合  ← はこちらをご覧ください!

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
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https://eightlinks.link/work/
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https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
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https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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