永住ビザの申請のための滞在期間の数え方について解説します
2017.06.30
カテゴリ 永住ビザ
永住許可のためには原則10年以上、日本に在留していることが条件になります。
(※日本人と結婚している外国人は3年以上)
途中でビザが途切れた場合は、滞在期間はリセットされますし、カウントできるのは日本に住所を置いている年数ではなく、日本に滞在している年数ですから、海外に出ている間は滞在期間には含めずに計算するようにしてください。
また、年間の出国日数が100日を超えたことがある場合には、その時点で1度滞在年数はリセットされることになりますので注意が必要です。
※親の看病や出産のため等と理由があっても原則的には中断されたと判断される場合が多いです。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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