国際結婚をして配偶者ビザを取るとき、特に注意するべきケースとは?

 

婚姻手続をして、これから配偶者ビザ(在留資格 日本人の配偶者等)の取得申請をする方で、下記に該当する方は申請が不許可になるリスクが高いですので、慎重に書類を作成していく必要があります。

 

・オーバーステイ歴がある

 

・犯罪歴がある

 

・交際期間が短い

 

・夫婦の年齢差が大きい

 

上記に該当する場合は入国管理局から偽装結婚を疑われる場合がありますので、偽装結婚ではないことを証明する様々な証拠や書類が必要になってきます。

 

 

 

 

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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蜂須賀 昭仁

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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
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