監理団体必読!新技能実習法の特徴・一般/特定監理事業・外部監査人・外部役員の義務
この記事で分かること
新技能実習法(平成28年11月28日公布、平成29年11月1日施行)は、技能実習計画の認定制・監理団体の許可制・外部監査の義務化により、間接規制から直接規制へ大きく転換しました。監理団体は一般監理事業(第1〜3号)と特定監理事業(第1〜2号)に区分され、外部役員または外部監査人の設置が必須です。不正行為には厳しい罰則(許可取消・業務停止・事業者名公表・罰金)が科されます。
この記事では、新技能実習法の特徴・目的、監理団体の許可制度、外部監査・外部役員の役割、適正化の取り組みまで、新技能実習法に関するすべての重要情報を詳しく解説します。
新技能実習法の概要
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(略:新技能実習法)
平成28年11月28日公布、平成29年11月1日施行
新技能実習法の特徴
不正行為に対するペナルティーが非常に重い
新技能実習法に基づく新制度は、不正行為に対するペナルティーが非常に重いことが特徴です。
- 定期的な実地検査
- 技能実習生からの相談・申告
- 行政機関からの通報
- 外国人技能実習機構等の実地検査
新制度のもとでは、上記のような監視体制により容易に不正行為が発覚することとなります。
罰則の例
①許可・認定の取消
監理団体の許可や実習認定の取消
②改善命令
監理団体や実習実施者に対する改善命令
③業務停止命令
監理団体に対する業務停止命令
④事業者名の公表
①〜③に関する違反について事業者名の公表
⑤罰則
改善命令・業務停止命令違反に関する罰則
新技能実習法の趣旨
技能実習制度は労働力不足を補うものではない
旧法でもそうでしたが、新技能実習法の技能実習制度の趣旨も「開発途上国・地域への技能等の移転による国際協力の推進」であることには変わりないですから、技能実習制度は「単に労働力不足を補うものではない」ということを念頭において今後も業務を行う上では重視してください。
新技能実習法の目的
新技能実習法の目的
新技能実習法は、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた発展途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進すること。
これまでの制度との違い:間接規制から直接規制へ
| 項目 | 旧制度(間接規制) | 新制度(直接規制) |
|---|---|---|
| 規制方法 | 在留資格認定証明書を交付しないという間接的規制 | 技能実習計画の認定や監理団体の許可制度により受入機関を直接規制 |
| 監督体制 | 限定的 | 外国人技能実習機構による定期的な実地検査 |
| 罰則 | 軽微 | 非常に重い(許可取消・業務停止・罰金等) |
監理団体の許可制度
技能実習制度において、監理事業を行う者は、あらかじめ主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があります。
監理団体の許可申請
- 申請先:外国人技能実習機構の本部事務所
- 許可証は事業所ごとに備え付け、関係者からの請求があった場合にはいつでも提示できるようにする必要あり
- ※書類は指定された場所に設備する必要があり、勝手に他の事務所に移すことは許されていません
- ※書類は原則紙ベースでの保管が義務付けられています
監理団体の許可の区分
| 区分 | 実習監理が可能な範囲 | 要件 |
|---|---|---|
| 一般監理事業 | 第1、2、3号の技能実習の実習監理が可能 | 高い水準を満たした優良な監理団体である必要 |
| 特定監理事業 | 第1、2号の技能実習の実習監理が可能 | 基本要件を満たせばOK |
許可の有効期間
一般監理事業の有効期間
改善命令や業務停止命令を受けていない場合であって優れた能力及び実績がある場合:
- ①初回:5年 → ②更新:7年
その他の場合:
- ①初回:5年 → ②更新:5年
特定監理事業の有効期間
改善命令や業務停止命令を受けていない場合であって優れた能力及び実績がある場合:
- ①初回:3年 → ②更新:5年
その他の場合:
- ①初回:3年 → ②更新:3年
許可の更新
更新申請のタイミング
監理団体は許可の有効期間が満了する3ヶ月前までに「監理団体許可有効期間更新許可申請」をしなければいけません。
- 申請先:外国人技能実習機構の本部事務所
- ※許可の有効期限が残っている場合であっても、技能実習法及び関係法令等に違反があった場合は、許可の取り消し等の処分が下されるケースもあります
監理団体の許可基準
一般監理事業に係る許可基準(追加要件)
上記①〜⑦に加えて:
- ⑧申請者が団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること
技能実習計画の認定制
技能実習生ごと、かつ、技能実習の段階ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、認定の基準や欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取消等が規定されています。
技能実習計画の認定申請
- 認定申請先:外国人技能実習機構の各支部
- 技能実習計画に関しては、実習実施者が「技能等の習得等をさせる能力について高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が認定の基準
技能実習計画と違う職種は厳禁
特に技能実習計画と違う職種に技能実習生を従事させた場合は大変な問題に発展しますので、注意してください。
外部監査人の役割
監理組合は、外部役員の設置または外部監査人を設置することが法律上義務付けられています。
外部監査人とは
外部監査人の定義
外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施する者のことをいいます。
- 外部監査人には外部監査人講習を受け、外部監査人となる資格を有しているものを当てることとなっています
専門家への依頼を推奨
監理団体は、「外部監査」については国際業務を専門とする行政書士等の法律家に依頼すべきです。そうでなければ技能実習法を遵守しているかどうかの法律判断が適正に行われない原因となってしまう可能性があります。
- 技能実習法はもちろんのこと、入管法、労働法等の関係法令、組合会計等豊富な知識を有する弁護士や税理士、行政書士等に監査を任せることをお勧めします
外部監査人が確認する内容
監理団体の監査(3ヶ月に1回以上)
監理団体の各事業所に対して監査等の業務の遂行状況を確認
- 責任役員及び管理責任者から報告を受けること
- 監理団体の事業所の設備の確認及び帳簿書類その他の物件の閲覧
- 結果を記載した書類を作成し、監理団体に提出
同行監査(1年に1回以上)
監理団体が行う実習実施者の監査に同行
- 技能実習責任者及び技能実習指導員からの報告
- 技能実習生との面談
- 設備の確認及び帳簿書類の閲覧
- 宿泊施設その他の生活環境の確認
- 結果を記載した書類(外部監査報告書・同行監査)を作成し監理団体に提出
外部役員の役割
監理組合は、外部役員の設置または外部監査人を設置することを法律上義務付けられています。
外部役員とは
外部役員の定義
外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部において担当します。
- ※外部役員は、常勤・非常勤を問いませんが、欠格事由はいくつか存在します
- ※なお、当該監理団体に関係する実習実施者の顧問等になっている行政書士が外部役員になることは禁じられています
外部役員の業務
確認業務(3ヶ月に1回以上)
外部役員は、監理団体の各事業所に対して監査等の業務の遂行状況を3ヶ月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成します。
※臨時監査は除く
上記の確認をする際は:
- ①責任役員及び管理責任者から報告を受けること
- ②監理団体の事業所の設備の確認及び帳簿書類その他の物件の閲覧
外部監査人との協力関係
外部監査人との関係性については、単に監査をする、監査をされるという立場ではなく、お互いに外国人技能実習監理事業を適正に運営していくための協力関係を構築することが大切だと考えます。
- 有能な外部監査人と連携することで、万が一の場合に、早めの是正処置を講じることもできます
- 組合運営に関しても適切なコンサルティングを受けることも可能となります
技能実習制度の適正化
技能実習生の就労について
資格外活動許可は取得できない
技能実習生については技能実習をすることになっており、入国管理法上の「資格外活動許可」を得て、実習先以外の場所で就労を行うことはできません。
- 複数の実習先を兼務することも許されていません
実習実施者の届出制
技能実習開始時の届出
実習実施者は技能実習を開始したときには、遅滞なく届出をしなければなりません。
- この届出は外国人技能実習機構に対して行います
- ※届出には事後的で良いものと、事前に行わなければならないものがありますので、届け出る内容がどちらに該当するのか必ず確認するようにしてください
技能実習生に対する人権侵害行為等へ対処
禁止されている行為
- 本人の意思と関係なくパスポートや在留カードを取り上げる
- 家賃や水道光熱費の実費以上の費用負担を本人にさせる行為
これらの行為は禁止されています。
関係者間の協力体制
地域との連携
- 技能実習生の健康管理に協力してくれる医療機関の確保
- 日本語教育や地域との交流の促進に協力してくれるボランティアや地域住民との連携
※上記のことは優良な監理団体「一般監理団体」としての認定する際の判断基準の一つにもなっています
外国人技能実習機構の役割
外国人技能実習機構は認可法人として、以下の役割を担います。
①技能実習計画の認定
技能実習計画の認定申請を審査し、認定を行います。
②実地検査
実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査すること
③届出の受理
実習実施者の届出の受理
④許可に関する調査
監理団体の許可に関する調査等
⑤相談・援助
技能実習生に対する相談・援助等
よくある質問(Q&A)
新制度のもとでは、定期的な実地検査、技能実習生からの相談・申告、行政機関からの通報、外国人技能実習機構等の実地検査等が行われるので容易に不正行為が発覚することとなります。
罰則の例:
①監理団体の許可や実習認定の取消
②監理団体や実習実施者に対する改善命令
③監理団体に対する業務停止命令
④事業者名の公表
⑤改善命令・業務停止命令違反に関する罰則
旧制度(間接規制):
技能実習生の招へいのために必要な「在留資格認定証明書」を交付しないという処分・対応という間接的規制にとどまっていた
新制度(直接規制):
技能実習制度の認定や監理団体の許可の制度を設けるなど、受入機関を直接規制するスキームが構築されています
①一般監理事業:
第1、2、3号の技能実習の実習監理が可能。高い水準を満たした優良な監理団体である必要
②特定監理事業:
第1、2号の技能実習の実習監理が可能。基本要件を満たせばOK
外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施する者のことをいいます。
外部監査人には外部監査人講習を受け、外部監査人となる資格を有しているものを当てることとなっています。
1. 監理団体の監査(3ヶ月に1回以上):
監理団体の各事業所に対して監査等の業務の遂行状況を確認し、その結果を記載した書類を作成し、監理団体に提出
2. 同行監査(1年に1回以上):
監理団体が行う実習実施者の監査に同行し、その結果を記載した書類(外部監査報告書・同行監査)を作成し監理団体に提出
実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部において担当
外部監査人:
実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施
どちらか一方を設置すればOKですが、外部監査については国際業務を専門とする行政書士等の法律家に依頼することをお勧めします。
申請先:外国人技能実習機構の各支部
注意点:
特に技能実習計画と違う職種に技能実習生を従事させた場合は大変な問題に発展しますので、注意してください。
一般監理事業:
・改善命令や業務停止命令を受けていない場合で優れた能力及び実績がある場合:初回5年→更新7年
・その他の場合:初回5年→更新5年
特定監理事業:
・改善命令や業務停止命令を受けていない場合で優れた能力及び実績がある場合:初回3年→更新5年
・その他の場合:初回3年→更新3年
※許可の有効期間が満了する3ヶ月前までに更新申請が必要
技能実習生については技能実習をすることになっており、入国管理法上の「資格外活動許可」を得て、実習先以外の場所で就労を行うことはできません。
複数の実習先を兼務することも許されていません。
①技能実習計画の認定
②実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査すること
③実習実施者の届出の受理
④監理団体の許可に関する調査等
⑤技能実習生に対する相談・援助等
監理事業を行う者は、あらかじめ主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があります。
協同組合設立は相当な準備を前提に行う必要があり、組合員(特に理事となる法人)がしっかりタッグを組まないと、組合設立は頓挫してしまうことも珍しくありません。
まとめ:新技能実習法と監理団体の重要ポイント
- 新技能実習法(平成28年11月28日公布、平成29年11月1日施行)は不正行為に対するペナルティーが非常に重い
- 間接規制から直接規制へ転換:技能実習計画の認定制・監理団体の許可制
- 監理団体は一般監理事業(第1〜3号)と特定監理事業(第1〜2号)に区分
- 外部役員または外部監査人の設置が法律上義務
- 外部監査人:3ヶ月に1回以上の監査+1年に1回以上の同行監査
- 技能実習計画の認定申請は外国人技能実習機構の各支部
- 監理団体の許可申請は外国人技能実習機構の本部事務所
- 許可の更新は有効期間満了の3ヶ月前まで
- 技能実習生は資格外活動許可を取得できない
- 人権侵害行為(パスポート・在留カード取上げ、実費以上の費用負担)は禁止
- 技能実習制度の趣旨は「開発途上国・地域への技能等の移転による国際協力の推進」
専門家へのご相談をおすすめします
新技能実習法に基づく制度は、技能実習計画の認定、監理団体の許可、外部監査など、非常に複雑で専門的な知識が必要です。不正行為に対するペナルティーも非常に重く、容易に不正行為が発覚する仕組みになっています。
特に以下のような場合は、国際業務専門の行政書士にご相談されることをおすすめします:
- 監理団体の許可申請を行う場合
- 協同組合を設立して監理団体を目指す場合
- 外部監査人を選定する場合
- 技能実習計画の認定申請に不安がある場合
- 一般監理事業への事業区分変更を検討している場合
- 過去に改善命令や業務停止命令を受けたことがある場合
外国人技能実習制度運用はマスコミ等から注目される分野でもありますので、監理団体には毅然とした監理姿勢が求められています。適切な専門家のサポートで、適正な技能実習制度の運営を実現しましょう!
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
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広島永住ビザ申請代行センター
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広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
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広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
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広島帰化申請代行センター
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記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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