知らないと懲役3年・罰金300万円!外国人アルバイト採用前に確認すべきビザの種類と資格外活動許可
この記事で分かること
外国人をアルバイト採用する際には在留資格(ビザ)の確認が必須です。違法採用は雇用主も不法就労助長罪(最高:懲役3年・罰金300万円)に問われます。ビザの種類によって就労可否は大きく異なり、①永住・定住・配偶者ビザ→制約なし、②就労ビザ→「個別的資格外活動許可」が必要、③留学・家族滞在ビザ→「包括的資格外活動許可」が必要かつ週28時間以内の制限あり、です。この記事では採用前に必ず知っておくべき全知識を図解で解説します。
目次
外国人アルバイト採用の大原則と罰則
飲食店やコンビニなど、外国人スタッフが増えてきた一方で、採用前に必ず「ビザ(在留資格)」を確認することが法的義務です。
⚠️ PENALTY / 罰則規定
不法就労助長罪
懲役
3年
以下
罰金
300万円
以下
雇用した経営者だけでなく、採用担当者も処罰対象になります。外国人本人は強制送還の可能性があります。
ビザ有効期限だけでなく「種類」も必ず確認
有効なビザを持っていても、アルバイトとして採用することが許されない場合があります。
- ビザの有効期限が切れている → 採用不可(論外)
- 有効なビザがある → ビザの「種類」によって就労可否が異なる
- 就労可のビザでも → 許可された活動範囲・時間を超えると不法就労
ビザ別・就労可否の一覧
外国人が持つビザの種類によって、アルバイト採用の可否と条件が異なります。採用前に必ず確認してください。
| ビザの種類 | アルバイト可否 | 時間制限 | 風俗営業 | 必要な手続き |
|---|---|---|---|---|
| 永住者 | ✅ 可 | 制限なし | 可 | 不要 |
| 定住者 | ✅ 可 | 制限なし | 可 | 不要 |
| 日本人の配偶者等 | ✅ 可 | 制限なし | 可 | 不要 |
| 永住者の配偶者等 | ✅ 可 | 制限なし | 可 | 不要 |
| 就労ビザ各種 | ⚠️ 条件付 | 本業に支障なき範囲 | 不可 | 個別的資格外活動許可 |
| 留学 | ⚠️ 条件付 | 週28時間以内 ※長期休暇中は除く |
不可 | 包括的資格外活動許可 |
| 家族滞在 | ⚠️ 条件付 | 週28時間以内 | 不可 | 包括的資格外活動許可 |
| 短期滞在 | ❌ 不可 | — | — | 採用不可 |
制約なし:永住・定住・配偶者ビザ
以下のビザを持つ外国人は、職業に制約なく働けます。働くことに関してはほぼ日本人と同じ条件です。
永住者ビザ
原則として日本に10年以上住んでいる外国人が特別な審査をくぐりぬけた場合に発行。在留資格の更新が不要。
定住者ビザ
法務大臣が個別に在留資格を認めた外国人。日系2世・3世、難民、日本人と離婚した外国人などが対象。
日本人・永住者の配偶者等
日本人や永住者と結婚している外国人が対象。偽装結婚が横行しているため審査は厳格。
風俗営業でも雇用可能
これら4種類のビザ(永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)を持つ外国人は、風俗関係の職業でも就労可能です。
風俗営業で雇用できる外国人は限定されている
キャバクラ・ホストクラブ・性風俗など風俗関係の職場では、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の4種類のビザを持つ外国人しか雇用できません。
- 風俗営業法ではパチンコ店や雀荘も風俗営業に含まれます
- 留学ビザ・家族滞在ビザ・就労ビザの外国人は風俗営業での雇用は不可
要許可:就労ビザ(個別的資格外活動許可)
就労ビザは特定の業種・職種が指定された上で発行されます。就労ビザを持つ外国人が所属企業以外でアルバイトをするには「個別的資格外活動許可」が必要です。
就労ビザの種類(一覧)
個別的資格外活動許可とは
就労ビザとは別に出入国在留管理局に対して「資格外活動許可申請」を行い、許可が下りることが条件です。
- 許可された所属機関(会社)以外での活動 = 「資格外活動」
- 就労ビザの対象外の業種での活動も「資格外活動」に該当
- 申請ごとに個別に審査され、添付書類もかなり必要
資格外活動が認められる2つの条件
条件① 本来の在留活動の妨げにならない
資格外活動(アルバイト)を行うことによって、本来の在留活動(本業)の妨げにならないこと
例:週に数日・数時間程度で、本業に支障がない範囲
条件② 行おうとしている活動が適当と認められる
行おうとしている資格外活動が適当であると認められること
例:公序良俗に反する活動や、ビザの目的と全く無関係な活動は不可
個別的資格外活動許可は気軽に取れない
「包括的資格外活動許可」と申請書は同じですが、「個別的資格外活動許可」を得るには添付書類がかなり必要になる場合があります。
- 気軽に考えて申請しても許可は取れないと思ってください
- 申請前に専門家(行政書士等)への相談を推奨します
要許可:留学ビザ(包括的資格外活動許可)
在留資格「留学」で日本に滞在している外国人留学生をアルバイト雇用する場合にも「資格外活動許可」が必要となります。
留学ビザだけでは収入を得る目的で働けない
そもそも、留学ビザだけでは収入を得る目的で働くことが認められません。アルバイトとして雇用するときには、必ず資格外活動の許可がなければなりません。
📌 留学ビザの就労条件まとめ
REQUIREMENT / 必要条件
在留カードの資格外活動欄に「許可」と記載されていること
❌ 風俗営業
雇用不可
(キャバクラ・パチンコ等)
⏰ 通常期
週28時間以内
🎓 長期休業期間(夏休み・冬休みなど)の特例
週5日
1日8時間
=
フルタイム
週28時間制限なし
夏休み・冬休みなどの大学の長期休業期間中は週28時間の制約がなくなり、フルタイム勤務が可能です。
留学生の卒業後はフルタイム就労に切り替えが必要
留学生が卒業後も引き続き働いてほしい場合は、業種に合わせた就労ビザの取得後、フルタイム勤務をさせなければなりません。
- アルバイトを前提にした就労ビザは日本で発行されていません
- 卒業後も留学ビザのままアルバイトとして雇い続けることはできません
- 採用を継続したい場合は就労ビザへの変更手続きが必要です
要許可:家族滞在ビザ(包括的資格外活動許可)
在留資格「家族滞在」で日本に滞在している外国人をアルバイト雇用する場合にも「資格外活動許可」が必要です。
家族滞在ビザだけでは収入を得る目的で働けない
そもそも、家族滞在ビザだけでは収入を得る目的で働くことが認められません。アルバイトとして雇用するときには、必ず資格外活動の許可がなければなりません。
📌 家族滞在ビザの就労条件まとめ
REQUIREMENT / 必要条件
在留カードの資格外活動欄に「許可」と記載されていること
❌ 風俗営業
雇用不可
⏰ 就労時間
週28時間以内
留学ビザと異なる点:家族滞在ビザには長期休業期間の特例がありません。週28時間の制限は通年適用されます。
在留カードの確認方法
外国人を採用する前に、在留カードで以下の点を必ず確認してください。
在留カードの資格外活動欄の見方
- 「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」 → 留学・家族滞在ビザでアルバイト可
- 「就労不可」または何も記載なし → アルバイト採用不可
- 就労ビザの場合 → 資格外活動の個別許可証を別途確認
よくある質問(Q&A)
・最高:懲役3年・罰金300万円
・雇用した経営者だけでなく採用担当者も対象
・外国人本人は強制送還の可能性あり
ビザをよく確認しないで外国人をアルバイト採用することは犯罪に問われかねない行為ですので、決して軽く見ないように注意してください。
・永住者
・定住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
これらのビザでは就労に関する制限がなく、風俗営業でも雇用可能です。
・出入国在留管理局への許可申請が必要
・添付書類がかなり必要で、気軽に考えると許可は取れない
・本業に支障がないこと、活動が適当と認められることが条件
・風俗営業での雇用は不可
必須確認事項:
在留カードの資格外活動欄に「許可」と書かれているか
就労時間の制限:
・通常期:週28時間以内
・大学等の長期休業期間中:制限なし(フルタイム可)
雇用不可な職場:
風俗営業(キャバクラ・パチンコ・雀荘等)
留学ビザ:
大学等の長期休業期間中は週28時間の制限がなくなりフルタイム勤務が可能
家族滞在ビザ:
長期休業期間の特例はなく、週28時間の制限は通年適用される
卒業後も継続雇用したい場合は、業種に合わせた就労ビザへの変更が必要です。
・日本ではアルバイトを前提にした就労ビザが発行されていません
・就労ビザ取得後はフルタイムでの勤務が必要です
・ビザ変更手続きについては専門家への相談をおすすめします
「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人に与えられる許可。週28時間以内・風俗営業禁止の条件で幅広いアルバイトが可能。
個別的資格外活動許可:
就労ビザを持つ外国人が許可された所属機関・職種以外で活動する場合の許可。その活動ごとに審査を受け個別に許可される。添付書類がかなり必要になる場合があり、気軽に申請しても許可は取れません。
申請書は両者同じですが、個別的の方が審査が厳格です。
まとめ:外国人アルバイト採用の重要ポイント
- 違法採用は不法就労助長罪(最高:懲役3年・罰金300万円)に問われる
- 永住者・定住者・配偶者(日本人・永住者)→ 制約なし・風俗営業も可
- 就労ビザ → 個別的資格外活動許可が必要(気軽に取れない)
- 留学ビザ → 包括的資格外活動許可+週28時間以内(長期休暇中は除く)
- 家族滞在ビザ → 包括的資格外活動許可+週28時間以内(通年適用)
- 留学・家族滞在ビザでの風俗営業での採用は不可
- 在留カードの資格外活動欄「許可」を必ず確認
- 留学生卒業後の継続雇用は就労ビザへの変更が必要
外国人雇用についてお困りの場合はご相談を
外国人の採用・雇用に関する在留資格の確認や資格外活動許可申請については、国際業務専門の行政書士へのご相談をおすすめします。
- 採用予定の外国人のビザ確認・適否の判断
- 資格外活動許可申請(個別・包括)のサポート
- 就労ビザへの変更申請サポート
- 雇用後の在留資格管理・更新手続き
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
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広島帰化申請代行センター https://hiroshima-visa.link/naturalization/


