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外国人の家事使用人が日本で働くためには?

2021.08.14

カテゴリ 就労ビザ

外国人の家事使用人(メイド・家政婦)が、日本で働くためには? 雇うためには?

「旦那は外で仕事・妻は家事や育児」という役割分担が一定の期間は多かった日本ですが、女性の社会進出が進み、未婚化・晩婚化の傾向が強まるにつれて、家事使用人の需要が少しずつ高まっています。

日本では、外国出身の家事使用人を受け入れる社会環境が整っていませんでしたが、2015年に正式に解禁される方針が決まり、国内での外国人家事使用人が徐々に増えています。

■従来から多かったのは「日本人の配偶者等」の外国人家事使用人

外国人の家事使用人が、日本政府によって解禁される前の段階から、一部の家事代行業者がすでに、外国人スタッフを採用して活動させている動きがありました。

この家事使用人は、日本人や永住外国人、定住外国人と結婚して、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を得ている外国人です。これらの在留資格には、国内でどんな仕事をするのも自由で制約がありませんので、当然、パートやアルバイトなどとして家事使用人の仕事をするのも合法です。

わが子を保育園や幼稚園に入れて、昼間のパートでベビーシッターや家政婦の仕事をしている、たくましい主婦の外国人スタッフもいます。外国人男性の家事使用人やベビーシッターも珍しくなくなりました。

在留資格「特定活動」で働く方法

問題は、独身の外国人、あるいは永住や定住の資格がない一般的な外国人と結婚している外国人が、家事使用人として国内で働けるかどうかです。

2015年に解禁されているとはいえ、さまざまな条件が課されているので、気をつけてください。

在留資格「特定活動」で入国が認められること

まず、日本人や永住者と結婚していない家事使用人として日本で働くには、「特定活動ビザ」を取っていなければなりません。

ただし、特定活動ビザがあれば何でもいいわけではありません。特定活動ビザを取っている外国人には、ワーキングホリデーの学生からアマチュアスポーツ選手、造船労働者、情報処理技術者、1年間の観光・保養が認められた富裕層まで、さまざまな場合があるからです。

家事使用人として働くには、特定活動ビザの「指定書」に「家事使用人」の記載がなければなりません。

このほかにも、外国人が家事使用人として、特定活動ビザで日本国内で働くためには、次の条件が必要となります。

・18歳以上であること

・外国人雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること

・外国人雇用主の個人的使用人として雇用されること

・外国人雇用主の家事に従事する活動を行うこと(※他の人の家事まで引き受けてはいけません)

なお、特定活動ビザで在留が認められる期間は、5年・3年・1年・6カ月・3カ月(または法務大臣が個別に指定する期間)となっています。この期間を超えても、更新手続きを行うことで日本に住み続けることができます。

日本人から雇われることは禁止

特定活動ビザの家事使用人は、日本人に雇われることが全面的に禁止されていますので、ご注意ください。雇い主に日本国籍がないかどうか、念のため確認しておきましょう。

その点は、仕事内容に制限のない「日本人・永住者の配偶者等」や「定住者」の外国人家事使用人と、立場が違います。

雇う資格があるのは、一部の裕福な外国人

外国人の中でも、「特定活動ビザ」で日本に入国している家事使用人を雇えるのは、ごく一部です。

特定活動ビザで家事使用人として働く場合、指定書の記載には、次の3パターンがあります。

・「1号 外交官・領事官の家事使用人

・「2号の1 高度専門職・経営者等の家事使用人

・「2号の2 高度専門職の家事使用人

各種類ごと、詳しく解説します。

■特定活動ビザ「1号」の場合

1号は日本国内の大使館や領事館で働いている外国人大使など(外交官)のために働く家事使用人です。民間である外国人のもとで働くことはできません。

家事や育児の能力だけでなく、その外交官や領事官にとっての、母国の言葉(第一言語)を話してコミュニケーションを取ることができれば望ましいです。

■特定活動ビザ「2号の1」の場合

13歳未満の子、または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいて、かつ、次の条件のうち、どれか1つに当てはまる外国人から雇用されなければなりません。

・世帯年収が1000万円以上の高度専門職の外国人

・在留資格「経営・管理」で日本に住み、会社や事業所の長、またはこれに準ずる地位にある外国人

・在留資格「法律・会計業務」で日本に住み、法人や事務所の長、またはこれに準ずる地位にある外国人

この場合、外国人家事使用人は、月収20万円以上の報酬が保障されます。

また、これらの外国人が雇える家事使用人は1人だけです。他にも家事使用人がいる場合は違法ですのでご注意ください。

■特定活動ビザ「2号の2」の場合

13歳未満の子、または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいて、かつ、次の条件の「すべて」に当てはまる外国人から雇用されなければなりません。

  • 世帯年収が1000万円以上の高度専門職の外国人
  • その高度専門職の外国人に連れられて、一緒に日本に来ていること
  • その高度専門職の外国人が帰国するときは、一緒に帰国する予定があること

また、2017年の法改正によって、高度専門職外国人が後で家事使用人を日本に呼び寄せることも認められるようになりました。その場合の条件は次の通りで、両方とも満たしていなければなりません。

  • 高度専門職の外国人が来日するまで、1年以上にわたって継続して、母国などで個人的に、同居していた親族とともに家事使用人として雇っていたこと。
  • 高度専門職の外国人が来日した後も、同居していた親族が雇い続けていたこと。

この場合、外国人家事使用人は、月収20万円以上の報酬が保障されます。ただし、他の職業への転職ができませんので、ご注意ください。

また、この高度専門職外国人が雇える家事使用人は1人だけです。他にも家事使用人がいる場合は違法となります。