【完全図解】外国人家事使用人(メイド・家政婦)が日本で働く方法|特定活動ビザ・雇用主の条件を徹底解説
この記事で分かること
外国人が日本で家事使用人(メイド・家政婦)として働くには、「日本人の配偶者等」などの身分系ビザまたは「特定活動ビザ」が必要です。特定活動ビザの場合、雇用主は外国人に限定され、外交官・高度専門職・経営者などの条件があります。
この記事では、外国人家事使用人が日本で働くための在留資格、雇用主の条件、報酬、注意点まで、家事使用人として働きたい外国人と雇用主向けに詳しく解説します。
目次
外国人家事使用人の現状
「旦那は外で仕事・妻は家事や育児」という役割分担が一定の期間は多かった日本ですが、女性の社会進出が進み、未婚化・晩婚化の傾向が強まるにつれて、家事使用人の需要が少しずつ高まっています。
2015年に正式解禁
日本では、外国出身の家事使用人を受け入れる社会環境が整っていませんでしたが、2015年に正式に解禁される方針が決まり、国内での外国人家事使用人が徐々に増えています。
外国人家事使用人の2つのタイプ
身分系ビザの家事使用人
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者
- 日本人や永住者と結婚している外国人
- どんな仕事も自由(就労制限なし)
- 日本人からも雇用可能
特定活動ビザの家事使用人
特定活動(家事使用人)
- 独身または一般的な外国人と結婚している外国人
- 外国人雇用主のみから雇用可能
- 外交官・高度専門職・経営者などが雇用主
身分系ビザでの家事使用人
外国人の家事使用人が、日本政府によって解禁される前の段階から、一部の家事代行業者がすでに、外国人スタッフを採用して活動させている動きがありました。
従来から多かったのは「日本人の配偶者等」の外国人家事使用人
この家事使用人は、日本人や永住外国人、定住外国人と結婚して、以下の在留資格を得ている外国人です:
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
就労制限なし
これらの在留資格には、国内でどんな仕事をするのも自由で制約がありませんので、当然、パートやアルバイトなどとして家事使用人の仕事をするのも合法です。
- わが子を保育園や幼稚園に入れて、昼間のパートでベビーシッターや家政婦の仕事をしている、たくましい主婦の外国人スタッフもいます
- 外国人男性の家事使用人やベビーシッターも珍しくなくなりました
特定活動ビザでの家事使用人
問題は、独身の外国人、あるいは永住や定住の資格がない一般的な外国人と結婚している外国人が、家事使用人として国内で働けるかどうかです。
2015年に解禁されているが、様々な条件あり
2015年に解禁されているとはいえ、さまざまな条件が課されているので、気をつけてください。
特定活動ビザで働くための基本条件
在留期間
特定活動ビザで在留が認められる期間は、5年・3年・1年・6カ月・3カ月(または法務大臣が個別に指定する期間)となっています。
この期間を超えても、更新手続きを行うことで日本に住み続けることができます。
日本人から雇われることは禁止
重要:日本人に雇われることが全面的に禁止
特定活動ビザの家事使用人は、日本人に雇われることが全面的に禁止されていますので、ご注意ください。
- 雇い主に日本国籍がないかどうか、念のため確認しておきましょう
- 仕事内容に制限のない「日本人・永住者の配偶者等」や「定住者」の外国人家事使用人と、立場が違います
雇う資格があるのは、一部の裕福な外国人
外国人の中でも、「特定活動ビザ」で日本に入国している家事使用人を雇えるのは、ごく一部です。
特定活動ビザで家事使用人として働く場合の3パターン
指定書の記載には、次の3パターンがあります:
- 1号:外交官・領事官の家事使用人
- 2号の1:高度専門職・経営者等の家事使用人
- 2号の2:高度専門職の家事使用人
特定活動ビザ1号(外交官・領事官の家事使用人)
1号は日本国内の大使館や領事館で働いている外国人大使など(外交官)のために働く家事使用人です。
1号の特徴
- 雇用主:外交官・領事官のみ
- 民間である外国人のもとで働くことはできません
- 家事や育児の能力だけでなく、その外交官や領事官にとっての母国の言葉(第一言語)を話してコミュニケーションを取ることができれば望ましいです
特定活動ビザ2号の1(高度専門職・経営者等の家事使用人)
13歳未満の子、または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいて、かつ、次の条件のうち、どれか1つに当てはまる外国人から雇用されなければなりません。
雇用主の条件(いずれか1つ)
高度専門職
世帯年収が1000万円以上の高度専門職の外国人
経営・管理
在留資格「経営・管理」で日本に住み、会社や事業所の長、またはこれに準ずる地位にある外国人
法律・会計業務
在留資格「法律・会計業務」で日本に住み、法人や事務所の長、またはこれに準ずる地位にある外国人
雇用主の追加条件
13歳未満の子または病気の配偶者がいること
上記の条件に加えて、以下のいずれかを満たす必要があります:
- 13歳未満の子がいること
- 病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいること
報酬と人数制限
外国人家事使用人は、月収20万円以上の報酬が保障されます。
これらの外国人が雇える家事使用人は1人だけです。
⚠️ 他にも家事使用人がいる場合は違法ですのでご注意ください
特定活動ビザ2号の2(高度専門職の家事使用人)
13歳未満の子、または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいて、かつ、次の条件の「すべて」に当てはまる外国人から雇用されなければなりません。
雇用主の条件(すべて必須)
2017年法改正:後から呼び寄せることも可能
高度専門職外国人が後で家事使用人を日本に呼び寄せる条件
2017年の法改正によって、高度専門職外国人が後で家事使用人を日本に呼び寄せることも認められるようになりました。
その場合の条件は次の通りで、両方とも満たしていなければなりません:
高度専門職の外国人が来日するまで、1年以上にわたって継続して、母国などで個人的に、同居していた親族とともに家事使用人として雇っていたこと。
高度専門職の外国人が来日した後も、同居していた親族が雇い続けていたこと。
報酬と転職制限
外国人家事使用人は、月収20万円以上の報酬が保障されます。
他の職業への転職ができませんので、ご注意ください。
この高度専門職外国人が雇える家事使用人は1人だけです。
⚠️ 他にも家事使用人がいる場合は違法となります
特定活動ビザ3パターンの比較
| 種類 | 雇用主 | 雇用主の条件 | 報酬 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1号 | 外交官・領事官 | 日本国内の大使館・領事館で勤務 | – | – |
| 2号の1 | 高度専門職・経営者・法律家 | ・世帯年収1000万円以上 ・13歳未満の子または病気の配偶者あり (いずれか1つの在留資格) |
月20万円以上 | 1人のみ |
| 2号の2 | 高度専門職のみ | ・世帯年収1000万円以上 ・13歳未満の子または病気の配偶者あり ・一緒に来日(すべて必須) |
月20万円以上 | 1人のみ |
よくある質問(Q&A)
1. 身分系ビザ(就労制限なし)
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
→ 日本人からも雇用可能、就労制限なし
2. 特定活動ビザ(家事使用人)
・1号:外交官・領事官の家事使用人
・2号の1:高度専門職・経営者等の家事使用人
・2号の2:高度専門職の家事使用人
→ 外国人雇用主のみ、様々な条件あり
雇い主に日本国籍がないかどうか、念のため確認しておきましょう。
日本人から雇用可能なのは、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の身分系ビザを持つ外国人のみです。
1号:外交官・領事官
2号の1:以下のいずれか1つに該当
・世帯年収1000万円以上の高度専門職
・経営・管理ビザで会社の長またはこれに準ずる地位
・法律・会計業務ビザで事務所の長またはこれに準ずる地位
※ 13歳未満の子または病気の配偶者がいることが必要
2号の2:世帯年収1000万円以上の高度専門職で、家事使用人と一緒に来日し、一緒に帰国する予定があること
※ 13歳未満の子または病気の配偶者がいることが必要
これは最低保証額であり、実際の報酬はこれ以上である必要があります。
他にも家事使用人がいる場合は違法ですのでご注意ください。
これは2号の1、2号の2の両方に適用されます。
ただし、以下の条件を両方とも満たす必要があります:
1. 来日前の雇用実績:
高度専門職の外国人が来日するまで、1年以上にわたって継続して、母国などで個人的に、同居していた親族とともに家事使用人として雇っていたこと。
2. 来日後も継続雇用:
高度専門職の外国人が来日した後も、同居していた親族が雇い続けていたこと。
家事使用人としての仕事に限定されます。
一方、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の身分系ビザを持つ外国人家事使用人は、就労制限がないため、どの職業にも転職できます。
重要:他の人の家事まで引き受けてはいけません。あくまで雇用主本人の家事のみです。
具体的な仕事内容:
・掃除、洗濯、料理などの家事
・育児(ベビーシッター)
・介護(病気の配偶者がいる場合)
この期間を超えても、更新手続きを行うことで日本に住み続けることができます。
まとめ:外国人家事使用人のビザ
- 外国人が家事使用人として働くには、身分系ビザまたは特定活動ビザが必要
- 身分系ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者):就労制限なし、日本人からも雇用可能
- 特定活動ビザ:外国人雇用主のみ、日本人に雇われることは全面的に禁止
- 特定活動ビザは3パターン:1号(外交官)、2号の1(高度専門職・経営者等)、2号の2(高度専門職)
- 2号の1・2号の2:月収20万円以上保障、1人のみ雇用可能
- 雇用主の条件:13歳未満の子または病気の配偶者がいること
- 2017年法改正:高度専門職が後から呼び寄せることも可能(条件あり)
- 2号の2:転職不可、雇用主と一緒に来日・帰国が条件
専門家へのご相談をおすすめします
外国人家事使用人の雇用は、在留資格の種類や条件が非常に複雑です。特に以下のような場合は、国際業務専門の行政書士にご相談されることをおすすめします:
- 特定活動ビザで家事使用人を雇用したい場合
- 高度専門職外国人が家事使用人を呼び寄せたい場合
- 雇用主の条件を満たしているか確認したい場合
- 過去に不許可になったことがある場合
外国人家事使用人の需要は今後も増えていくと予想されます。適切な手続きで、安心して雇用・就労を開始しましょう。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター https://hiroshima-visa.link/naturalization/


