【2026年最新】永住ビザ完全ガイド|離婚しても取消なし・在留期間の数え方・申請中のビザ更新・永住者の配偶者等ビザを徹底解説
この記事で分かること
永住ビザは離婚・死別しても取消されません。永住許可には原則10年以上の継続在留が必要ですが、日本人・永住者の配偶者は3年以上の婚姻+1年以上の在留で申請可能です。また永住者と結婚した外国人は「永住者の配偶者等ビザ」(就労制限なし・在留期間最大5年)を取得できます。審査期間は約6ヶ月で、申請中に現在のビザが切れる場合は必ず別途更新が必要です。帰化と比べて永住ビザは申請書類が少なく難易度は低め。
この記事では、永住ビザと永住者の配偶者等ビザの要件・申請方法・在留期間の数え方・交通違反の影響・帰化との比較まで、永住ビザに関するすべての重要情報を詳しく解説します。
目次
永住ビザの基本と離婚・死別との関係
「離婚したら永住ビザは取消されるのですか?」という質問が当事務所によく寄せられますが、永住ビザは離婚しても死別しても取消しにはなりません。
永住ビザは離婚・死別で失効しない
永住ビザは身分・地位に基づく在留資格であり、配偶者の存在に依存していないため、離婚や死別が生じても永住ビザは維持されます。
日本人の配偶者ビザは離婚・死別で更新不可
日本人の配偶者ビザは、日本人配偶者と離婚や死別した場合には更新は許可されません。
- 永住者ビザが取得できる状況になった時点で、永住者ビザを取得することをおすすめします
- 永住ビザを持っていれば離婚・死別後も安定して日本に滞在できます
永住許可申請に必要な在留期間
永住許可のためには原則10年以上、日本に在留していることが条件になります。
| ケース | 必要な在留期間 | 条件の詳細 |
|---|---|---|
| 一般の外国人 | 原則10年以上 | うち就労ビザで3年以上就労していること |
| 日本人の配偶者 | 3年以上の婚姻+ 日本在住1年以上 |
海外で結婚した場合は婚姻3年経過+日本滞在1年以上 |
| 永住者の配偶者 | 3年以上の婚姻+ 日本在住1年以上 |
海外で結婚した場合は婚姻3年経過+日本滞在1年以上 |
| 定住者 | 定住者ビザ取得後 5年以上 |
定住者ビザを取得した後に5年以上日本に滞在していること |
全ケース共通の必須条件
①〜③いずれの場合でも、3年以上の在留期間を付与された在留資格を持っていることが条件です。
- 在留期間が1年など短い在留資格のままでは永住申請ができません
- 申請前に在留期間が3年以上の在留資格への変更・更新が必要です
在留期間の正しい数え方
永住申請のための在留期間の計算方法には注意が必要です。
「継続」の意味を正しく理解する
カウントできるのは日本に住所を置いている年数ではなく、日本に滞在している年数です。海外に出ている間は滞在期間には含めずに計算してください。
在留期間がリセットされるケース
ビザが途切れた場合
途中でビザが途切れた場合は、滞在期間はリセットされます
年間出国日数が100日超
年間の出国日数が100日を超えたことがある場合には、その時点で1度滞在年数はリセット
※親の看病や出産のため等の理由があっても原則的には中断されたと判断される場合が多いです
📐 在留期間の計算例
交通違反が永住申請に与える影響
永住許可申請をする際に、交通違反がある場合は不利な場合があります。
運転記録証明書(5年分)の提出が必須
永住許可申請の際には「運転記録証明書(5年分)」の提出が求められます。
| 違反回数(5年間) | 審査への影響 | 対応 |
|---|---|---|
| 0〜3回程度 | ほぼ問題なし | 通常通り申請可能 |
| 4〜5回程度 | 問題ない場合が多い | 内容によって判断が異なる |
| 10回以上 | 不許可リスクが高い | 専門家への相談を強く推奨 |
交通違反の審査ウエイトは年々高まっている
交通違反については年々審査におけるウエイトが高まってきていますので、日頃から交通規則を守ることが重要です。
申請中のビザ更新に要注意
永住許可申請は現在持っているビザの更新の手続きとはリンクしていません。
永住申請中でも現在のビザ更新は必須
永住許可申請の審査期間は通常約6ヶ月間ほどかかります(それ以上かかるケースもあります)。
その間に現在持っているビザの有効期限が来る場合は、必ず現在持っているビザの更新の手続きをしてください。
審査期間:約6ヶ月(それ以上かかる場合もあり)
更新しないまま有効期限を過ぎるとオーバーステイとなります
永住申請とビザ更新は完全に別の手続きです!
よくある誤解
現在持っているビザ更新手続きと同様に永住ビザの申請をして待っている間は日本に在留できると勘違いされている方が時々おられますが、全く別の手続きです。
- 永住申請中であっても現在のビザ期限は別途管理が必要
- 現在のビザが切れそうな場合は、早めに更新手続きを行ってください
永住者の配偶者等ビザとは
永住資格を持つ外国人と結婚した外国人は、「永住者の配偶者等ビザ」で日本に住み続けることができます。
在留期間
在留期間は最大5年で、他に3年・1年・6か月があり、申請の案件ごとに入国管理局が総合的な判断の下に決定します。
- 在留期間が満了する3ヶ月前から更新申請が可能
- 審査期間:およそ1〜3ヶ月
永住者・特別永住者とは
一般永住者
外国人が「一般永住者」となるためには、日本国内に原則として10年以上継続して在留し、加えて次の3つの要件を満たしていなければなりません。
永住者ビザ取得後
これら3つの要件をクリアすれば、在留資格「永住」の在留カードが発行されます。
- 過去の素行や資産など、深いプライベート情報を調べられるため、永住者の資格を得るためにはかなりの覚悟が必要
- ※要件は上記以外にも色々あります
婚姻中に一方が永住者となった場合
結婚している間に、外国人夫婦のどちらかが永住者となった場合にも、その配偶者は「永住者の配偶者等ビザ」の発行を受けることができます。
特別永住者
特別永住者とは
「特別永住者」は、日本の過去の歴史と深い関係があります。
- 第二次世界大戦(1945年終戦)の前から、日本の領土内に暮らしていた韓国・朝鮮人、台湾人
- 1991年に制定された出入国管理特例法によって、永久の在留資格を認められている場合
- 特別永住者としての外国人には「特別永住者証明書」が発行されます
配偶者ビザの3つのメリット
合法的に日本国内に住み続けられること以外に、配偶者ビザには次のような3つのメリットがあります。
①永住者資格への足がかり
永住者の配偶者ビザを取っている外国人なら、婚姻関係が3年以上継続し、かつ1年以上日本に在留していることが原則となり、永住者資格を取るための条件が大きく緩和されます。
※配偶者ビザを2〜3回ほど更新すれば日本に10年以上滞在できるため、自分自身の永住者ビザ取得の準備として有効です
②働くための制限がない
「永住者の配偶者等ビザ」には、仕事の制限や年齢の制限は特にありません。どんな仕事にでも就くことができます。
一般的な就労ビザで認められた業種以外で働くと不法就労として処罰される可能性がありますが、配偶者ビザではその心配がありません
③プライベート情報の詮索が少ない
永住者の配偶者ビザでは、永住者資格で求められる(1)素行要件、(2)生計要件が免除され、「(3)在留が日本国の利益に合すると認められること」の要件のみを満たせばよいとされています。
※実際はプライベートな部分もしっかり審査されています
収入の安定性が重要
自分自身の資産情報を明かさない代わりに、結婚相手の永住者が安定した収入を得ていることを証明する必要があります。
- 富豪・資産家であることよりも「収入の安定性」のほうが重視されます
- 永住者が大企業の会社員であれば有利となります
- 永住者の収入が比較的少ない場合には、審査が厳しくなるおそれがあります
偽装結婚への厳格な審査
ビザほしさの「偽装結婚」が横行しているため、入管庁は真実の結婚かどうかを厳格に審査します。
- 交際している事実を示す写真・メール・LINEなどのやりとりの提出を求められることもあります
- できるだけ先回りして交際や結婚の証拠を示すようにしてください
帰化と永住ビザの比較
帰化とは平たく言うと日本人になることで、永住ビザは永続的に日本に住むためのビザですが、申請に時間と労力がかかるのは圧倒的に帰化です。
| 比較項目 | 帰化 | 永住ビザ |
|---|---|---|
| 申請先 | 法務局 | 出入国在留管理局 |
| 申請書類の量 | タウンページ程の厚さ | 比較的少ない |
| 外国書類 | 大量に必要(家族分も含む) | 少ない |
| 翻訳料 | 10万円以上かかることも | 帰化より少ない |
| 難易度 | 高い | 帰化より低い |
| 国籍 | 日本国籍を取得(元国籍を失う) | 元国籍を維持したまま永住 |
| 在留期限 | なし(日本人として永続) | なし(在留カード更新は必要) |
| 選挙権 | あり | なし |
まず永住ビザ取得を目指すことをおすすめ
永住ビザを既に持っている方は別として、まずは永住ビザの取得を考えられるほうが良いかもしれません。
- 外国からの書類が揃わないため帰化を断念する方も多くおられます
- 帰化は翻訳しなければいけない書類が多く、翻訳料も10万円以上かかると思っておいてください
- まず永住ビザで日本での基盤を作り、その後帰化を検討するのが現実的な流れです
よくある質問(Q&A)
永住ビザは身分・地位に基づく在留資格であり、配偶者の有無に依存しないためです。
ただし、日本人の配偶者ビザは離婚・死別した場合には更新が許可されませんので、永住ビザが取得できる状況になった時点で早めに取得することをおすすめします。
・カウントできるのは日本に実際に滞在している期間(住所を置いている期間ではない)
・海外に出ている間は滞在期間に含まれません
・年間の出国日数が100日を超えると、その時点でリセット
・途中でビザが切れた場合もリセット
※親の看病・出産などの理由があっても原則的には中断されたと判断される場合が多いです
・婚姻関係が3年以上継続していること
・かつ日本に1年以上在留していること
海外で結婚した場合は結婚して3年が経過し、かつ、日本での滞在期間が1年以上あることが条件です。
※いずれの場合でも、3年以上の在留期間を付与された在留資格を持っていることが条件です
永住許可申請の審査期間は通常約6ヶ月かかります。その間に現在のビザの有効期限が来る場合は、永住申請とは別に更新手続きが必要です。
注意:
更新をしないまま有効期限を過ぎてしまうとオーバーステイとなります。永住申請中でも現在のビザは別途管理が必要です。
・4〜5回程度:問題ない場合が多い
・10回以上:不許可リスクが高まります
永住許可申請の際には「運転記録証明書(5年分)」の提出が求められます。
※交通違反については年々審査におけるウエイトが高まってきていますのでご注意ください
申請の案件ごとに入国管理局が総合的な判断の下に決定します。
・審査期間:およそ1〜3ヶ月
・在留期間が満了する3ヶ月前から更新申請が可能
・帰化の申請書類はタウンページ程の厚さになります
・外国から発行される資料(本人+家族分)が大量に必要
・翻訳料だけで10万円以上かかることも
・外国書類が揃わず帰化を断念する方も多い
まず永住ビザの取得を目指し、その後帰化を検討するのが現実的な流れです。
提出が求められる可能性のある書類・証拠:
・交際していることを示す写真(2人で撮影したもの、旅行の写真など)
・メール・LINEなどのやりとりの履歴
・婚姻届受理証明書
・同居を示す書類(住民票など)
まとめ:永住ビザと永住者の配偶者等ビザの重要ポイント
- 永住ビザは離婚・死別しても取消されない
- 永住許可には原則10年以上の継続在留が必要(日本人・永住者配偶者は3年婚姻+1年在留)
- 年間出国日数100日超でリセット、ビザが切れた時点でもリセット
- 交通違反は5年分の記録を提出。10回以上で不許可リスク高
- 永住申請の審査期間は約6ヶ月。申請中でも現在のビザ更新は別途必要
- 全ケース共通:3年以上の在留期間の在留資格を持つことが条件
- 永住者の配偶者等ビザは最大5年、就労制限なし
- 配偶者ビザのメリット:永住への足がかり・就労制限なし
- 収入の安定性が重要。大企業会社員の永住者と結婚していると有利
- 偽装結婚対策として写真・LINEなど交際証拠の準備を
- 帰化より永住ビザの方が申請難易度は低い。まず永住ビザ取得を推奨
専門家へのご相談をおすすめします
永住ビザ申請は、在留期間の計算、生計要件の証明、素行要件など複雑な審査があります。特に以下のような場合は、国際業務専門の行政書士にご相談されることをおすすめします:
- 在留期間の計算に不安がある場合
- 交通違反が多い場合
- 収入・生計要件に不安がある場合
- 過去に不許可になったことがある場合
- 永住者の配偶者等ビザ申請で偽装結婚と疑われないか不安な場合
- 帰化か永住ビザか迷っている場合
適切な準備と書類作成で、永住ビザ取得を目指しましょう!
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター https://hiroshima-visa.link/naturalization/


