日本人配偶者と離婚や死別をした場合どうすればよいのか
2017.04.17
カテゴリ 定住者ビザ
このケースの場合、当該外国人は日本人の配偶者ビザには該当しなくなりますので、そのまま日本に住みたい場合は他のビザ(定住者ビザなど)に変更しなければなりません。
※6か月以上配偶者としての活動をしていないと、正当な理由がある場合を除いて、配偶者ビザは取り消されることになりますので、離婚後は必ずビザの変更手続きが必要となります。
まず、最初にすることが、配偶者ビザを持って日本に在留している場合で相手方の配偶者が死亡し、または相手方の配偶者と離婚した場合は14日以内に入国管理局にその旨を届け出ることです。
その後、出入国在留管理局に対して、配偶者ビザから他のビザ(定住者ビザなど)に変更する申請をしなければなりません。
※相手方の配偶者と離婚や死別すると即座に配偶者ビザは失効するわけではありませんし、しばらくの間(在留資格の変更の許可が出るまで)は在留することができますが、配偶者としての身分ではないので、在留資格の変更をすることをおすすめします。
※※正当な理由なく手続きを放置していた場合は在留資格の取消対象となり出国しなければならなくなります。
(正当な理由に該当する可能性がある例)
・DVを受けていて保護される必要があった
・離婚調停・離婚訴訟中
配偶者ビザから定住者ビザへの変更は、「法務大臣が変更を適当と認める場合に限り」となっていますので、誰でも変更が可能なわけではありません。
では、配偶者ビザから定住者ビザへの変更が可能な場合のパターンについて説明していきます。
パターンは大きく分けて2つあります。
① 離婚した配偶者との間に子どもがいる場合
② 子どもはいないが結婚して同居した期間が3年以上ある場合
まず、①「離婚した配偶者との間に子どもがいる場合」について説明していきます。
① についてですが、いくつか条件があります。
・日本国籍の子どもと日本で同居し養育していくこと
※本国に子どもを預けて自分だけ日本に住むことはできません。
・生計要件(外国人本人と子どもを含めた家族が経済的に安定して生活していける資産や収入があること)
これに加えて入国管理局に離婚に至った経緯について理由の説明を求められますので、理由をしっかり説明する必要があります。
※※これらの条件を満たしていても必ず許可されるわけではありません。
② 「子どもはいないが結婚して同居した期間が3年以上ある場合」のパターンですが、法律で厳格に3年以上と決められているわけではなく、あくまで実務上の目安なので、3年をクリアしているからといって、必ず定住者への変更が許可されるわけではありません。
このパターンも①のパターンと同じく、生計要件が求められます。
そして、出入国在留管理局から離婚に至った理由の説明を求められます。
上記①、②に該当しない場合には、前回まで説明した様な「配偶者ビザ」→「定住者ビザ」 への変更はできないので、他のビザを検討することになります。
この状況で目指すビザは通常は就労ビザが一般的だと思います。
※ここで気を付けなければならないのは、今までは(配偶者ビザの時)は就労に制限がなく、言葉は悪いですが、いわゆる単純労働(工場での組み立て作業やレストランでの接客など)が可能でしたが、就労ビザでは単純労働は認められていないということです。
就労ビザでは学歴や実務経験が求められるので、「配偶者ビザ」 → 「就労ビザ」への変更はかなり難しいと考えてください。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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