外国人が結婚して日本に住むために事前に婚姻手続(入籍)が必要です
2017.04.18
カテゴリ 国際結婚ビザ
外国人が結婚して日本に住む場合には「日本人の配偶者等」の在留資格が必要ですが、在留資格を申請する前に必ず婚姻手続(入籍)することが必要になります。
外国人と結婚するわけですから、日本での婚姻手続と外国人配偶者の母国での婚姻手続が必要になります。
結婚しようとする男女が二人とも日本に住んでいるのであれば、まずは日本で婚姻手続をするのが通常の流れになりますが、その際に外国人配偶者の各種証明書が必要になってきます。
手続きの仕方は国によって大きく異なりますが、一般的には相手国が発行した婚姻具備証明書、出生証明書等が必要になります。証明書を提出する意味は相手の外国人が独身であることを証明するためです。
上記のものは外国語で書かれていますので日本語への翻訳分の添付が必要であり、翻訳者の署名が必要になります。
日本人側が日本に住んでおり、外国人側が外国に住んでいる場合は、日本人が外国に出向いて婚姻手続をする場合が多いようです。
婚姻手続は国により手続きが異なりますので、相手国の日本大使館(領事館)及び市区町村役場に確認しながら手続きを進めることをお勧めします。
国際結婚の手続きをする上で、まずおさえておかなければならないのが、婚姻手続(入籍)と在留資格「日本人の配偶者等」を取得する手続きは全く別物であるということです。
役所の管轄でいえば
婚姻手続
市区町村役場、法務局、大使館、領事館
在留資格
出入国在留管理局、大使館、領事館
となります。
婚姻手続を完了しても在留資格を取得しなければ日本には一緒に住めません。
さらに在留資格以前に婚姻手続についてもその国々によって手続きの内容が異なりますし、複雑な場合もあります。
例えば中国人と結婚する場合は婚姻要件具備証明書が必要になります。
婚姻要件具備証明書は市区町村役場や法務局で取得できますが、ほとんどの国では法務局で発行された婚姻要件具備証明書が認められていますので、法務局で取得されることをお勧めします。
法務局で婚姻要件具備証明書を取得するために必要なものは下記になります。
① 戸籍謄本
② 印鑑
③ 運転免許証などの身分証明書
④ 結婚相手の国籍、氏名、生年月日、性別などの個人情報
各法務局により求められる書類が異なる場合もありますので、まず最寄りの法務局に確認することをおすすめします。
※日本で婚姻手続きが完了している場合は、婚姻要件具備証明書は必要ありません。
婚姻要件具備証明書を取得したら、これを持って東京の霞が関にある外務省領事移住部政策課証明班という窓口に行き、認証をしてもらいます。
そして、例えば中国人と結婚する場合は、東京の六本木にある中国大使館(領事館)でさらに認証を受ける必要があります。
これまでの流れを簡単に示すと下記のようになります。
法務局 婚姻具備証明書を取得
↓
外務省 外務省で認証
↓
相手国の大使館で認証
《外国人の婚姻要件具備証明書の取得方法について》
その国々によって異なりますので、各大使館のHPで確認することをお勧めします。
婚姻要件具備証明書を取得する際に、本国の出生証明書や独身証明書を添付するように求められる場合があります。その場合は、事前に本国から書類を取り寄せる必要があります。
※日本で先に婚姻手続きをする場合には、一般的に外国人側の婚姻要件具備証明書を求められるケースが多いようです。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
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中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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