【韓国編】国際結婚の手続について解説します
2017.04.18
カテゴリ 国際結婚ビザ
韓国では男女とも18歳になったら婚姻できます。
日本で先に婚姻手続きを行うか、韓国で行うかで手続きの内容が異なってきますが、韓国人との婚姻は、基本的には日本で先に婚姻手続を行ったほうが簡単です。
※婚姻届けの提出は日本・韓国の両方で行わなければなりません。
では、まず、日本で先に婚姻手続きをした場合の手続きの内容を説明していきます。
韓国人はノービザ(90日間滞在可)で日本に来られます。
その関係で、日本で婚姻手続きをした後に、婚姻の事実が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳して在日本韓国大使館(領事館)に提出し、韓国でも婚姻手続きを完了させることができます。
日本の市区町村役場に提出するものは下記になります。
・日本人が用意するもの
①婚姻届
②戸籍謄本(本籍地以外に出す場合)
・韓国人が用意するもの
①パスポート
②基本事項証明書 ※日本語訳必要 (翻訳者の署名が必要)
③家族関係証明書 ※日本語訳必要 (翻訳者の署名が必要)
④婚姻関係証明書 ※日本語訳必要 (翻訳者の署名が必要)
上記②~④の証明書は在日本韓国大使館(領事館)で取得可能です。
そして、婚姻届けを出した市区役所で「婚姻届受理証明書」を発行してもらい、在日本韓国大使館(領事館)へ報告的手続きをします。
↑・その際に必要な書類
①婚姻届受理証明書 ※韓国語翻訳必要(翻訳者の署名が必要)
②家族関係証明書
次に韓国で先に結婚手続をした場合について説明します。
・日本人が用意するもの
①戸籍謄本 ※韓国語への翻訳が必要
②婚姻要件具備証明書
※婚姻要件具備証明書は、在韓国日本大使館で取得できます。
婚姻要件具備証明書を取得するための必要書類は下記になります
A.戸籍謄本
B.パスポート
・韓国人が用意するもの
①婚姻関係証明書
②住民登録証
韓国で結婚が成立したら、在韓国日本大使館へ報告的手続きをするか、日本に帰って市区町役場で手続きをすることになります。
・在韓国日本大使館へ報告的手続きをする場合の必要書類
①婚姻届2通(窓口にあります)
②戸籍謄本2通
③韓国人の婚姻要件具備証明書と家族関係証明書各2通 (日本語への翻訳が必要)
④パスポート
・日本の市区町役場で報告的手続きをする場合の必要書類
①婚姻届
②韓国人の婚姻関係証明書
③韓国人の家族関係証明書
④韓国人の基本証明書
※②~④は日本語への翻訳が必要です。※翻訳者の署名・捺印が必要
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
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中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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