就労ビザにおける在留資格取消制度〜取り消しになる主な理由とは?
2017.06.24
カテゴリ 就労ビザ
就労ビザにおける在留資格取消制度
就労ビザが取消しになる主な理由として、「正当な理由なく就労活動を3か月以上行っていないとき」などがあります。
例えば3年間の有効期間の技能ビザ(在留資格 技能)を持っている場合に、基本的には、その在留資格は3年の期間満了日まで有効ですが、失業や退職をして就労をしていない期間が3か月以上経過すると在留資格取消の対象となります。
「正当な理由なく」ですので、ハローワーク等に通って就職活動をしていれば大丈夫です。
ただし、次のビザ更新までに就職が決まっていなければ、更新がかなり難しくなってきます。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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