結婚相手の未成年の連れ子を呼びたいが可能なのか
2017.08.05
カテゴリ 定住者ビザ
「日本人の配偶者等」のビザを持つ外国人が、日本人と結婚する前に、本国で結婚をしており、前夫との間に子ども(連れ子)がいた場合に日本に呼べるか?という問い合わせをいただくことが多くあります。
結論から言えば、その子が未成年かつ未婚であれば「定住者」ビザで呼ぶことは可能です。
ビザを取得するためには、呼び寄せた後の教育計画や家計は大丈夫なのかなど、今後の計画を入国管理局に具体的に提示する必要があります。
・ 未成年の連れ子を呼ぶときの注意点 ← はこちらをご覧ください!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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