費用の全額返金

当事務所では、配偶者ビザ、就労ビザ、永住ビザの申請を承り、万が一不許可となった場合には、無料で再申請または状況に応じて再々申請を行います。それでも不許可となった場合、費用を全額返金いたします。ただし、以下の場合はお客様の責任により不許可となるため、返金対象外となります。

返金不可の例(共通事項)

• 不利益な事実の隠匿や重要事項の未申告

• 申請中の犯罪行為

• 税金等の未払い

• 入国管理局が求める書類の非協力(提出期限を守らない場合を含む)

• 申請後の生計要件未達(収入減少など)

• 身元保証人の未提出

• 申請を取り下げた場合

• 書類収集の極端な遅延

各ビザ特有の返金不可例

配偶者ビザ・・・税金未払い、申請後の収入減少、生計要件未達成

就労ビザ・・・会社・外国人社員双方の税金未払い

永住ビザ・・・在留資格の期間変更(5年・3年から1年)

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