外国人を介護士として雇用するにはどうすればよいのか
現在日本は慢性的な介護士不足に悩まされており、介護事業者の方々は人材を確保するために外国人にも目を向けておられると思います。
以前は介護に関する就労系の在留資格は存在せず、就労ビザで外国人が介護士として働くのは制度上不可能でした。
ですが、実際には「外国人介護士を介護現場で見たことある」という方もおられるかもしれません。
従来介護士として働けた外国人は下記の身分系の在留資格を持っている外国人か「資格外活動許可」を持っている外国人に限定されていました。
※「資格外活動許可」とは、原則週28時間以内の就労ができる「許可」で、留学生や家族滞在ビザを持っている外国人が多く取得している許可です。
①日本人の配偶者等
②永住者
③永住者の配偶者等
④定住者
その他には、聞いたことがあるかもしれませんが、EPA(経済連携協定)や技能実習生(在留資格 技能実習 介護)で、介護士として働ける制度もあります。
今回、就労系の在留資格の中に「介護」というカテゴリーができたことで、エンジニアや中華料理人のように機関の定めなく外国人を雇用できることになりました。
ですが、外国人に介護士として日本で働いてもらうためには、下記の条件を満たす必要があります。
①日本の「介護福祉士」の資格を取得していること
②日本の介護施設と雇用契約を結んでいること
③職務内容が「介護」もしくは「介護の指導」であること
④日本人と同等額以上の報酬を受けること
「介護福祉士」の資格の取得の仕方についても注意が必要です。
「在留資格 技能実習 介護」で実務経験を付けて「介護福祉士」の取得をしたとしても、在「在留資格 介護」に在留資格を変更することは現制度では認められていません。※技能実習終了後はあくまでも実習生たちの本国で技能移転をすることが制度上予定されている為。
※※現行法では入国管理法が改正され特定技能外国人の職種の中に「介護」設置されました。
日本の介護福祉士養成校を卒業し、「介護福祉士」の資格を取得することが、現実的な「在留資格 介護」の取得ルートになります。
※※2019年4月から「特定技能」の制度がスタートし、現在は特定技能外国人としての要件を満たす場合は、5年間介護職として働けるようになりました。
特定技能外国人として5年間働いた後は、一定の要件をクリアすることで、在留期間の上限は無くなり介護職して就労していく限りにおいてはずっと日本で働けるようになりました。
現在は細かい条件はいろいろありますが、介護福祉士の養成校を卒業すれば、「介護福祉士」の取得はできます。ただし、平成34年以降は学校を卒業しても国家試験に受からなければ「介護福祉士」の資格は取得できません。
特定技能制度によって技能試験「介護(介護 技能実習修了者は免除 」とN4(日本語検定4級 ※職種問わず技能実習修了者は免除) をクリアすることで介護職ととして働けるようになりました。
現在、介護福祉士の試験は日本語で行われています。
※特定技能試験「介護」を外国人の本国で受験する場合はその外国人の母国語での受験が可能です。
※※ ただしN4(日本語検定4級)以上に合格していることが求められます。
相当なチャンスになります。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
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https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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