経営管理ビザの在留期間はどのくらい?1年・3年・5年の違いと審査ポイント

「経営管理ビザを取得したら、どれくらい日本にいられるの?」
この疑問を抱えている方は少なくありません。日本でのビジネスを軌道に乗せるには数年単位の計画が必要だからこそ、在留期間が「1年」「3年」「5年」とどのように決まるのか、事前に理解しておくことが大切です。
経営管理ビザは、最初は「1年」からのスタートが一般的で、経営実績や納税状況などが評価されることで「3年」や「5年」といった長期の在留が認められるようになります。一方で、業績不振や赤字続きの場合は更新が難しくなるケースも。
本記事では、経営管理ビザの在留期間がどのように判断されるのか、期間ごとの違いや審査時にチェックされるポイントを、行政書士目線でわかりやすく解説します。ビザ更新の際に損をしないための実務的なアドバイスも紹介します。
経営管理ビザの在留期間はどう決まる?
経営管理ビザは、外国人が日本で会社を設立・経営する、または日本企業の役員・幹部として活動するために必要な在留資格です。
その在留期間には「1年」「3年」「5年」といった種類があり、申請時や更新時に出入国在留管理局によって決定されます。
基本的には初回申請の場合、「1年」が認められることがほとんどです。これは、申請者のビジネスが継続可能かどうかをまず1年かけて審査するための「様子見」期間と考えられています。
また、特例的に「4ヶ月」という短期の在留期間が与えられるケースもあります。これは起業準備中の段階で認められる在留期間で、あくまで「事業開始の準備」のための一時的な在留を許可するものです。
初回はなぜ「1年」が多いのか?
1年の在留期間が多く適用される背景には、起業の不確実性があります。
日本政策金融公庫や中小企業庁の調査によると、創業から5年後まで存続している会社は全体の約4割。つまり半数以上の企業が途中で廃業しています。
この状況を踏まえると、経営管理ビザを持つ外国人が安定的に事業を続けられるかを最初から判断することは困難です。
したがって出入国在留管理局は、「まずは1年」という形で慎重に判断し、その後の業績や納税状況を見て、延長の可否や次の在留期間を検討するというスタンスを取っています。
長期在留が認められる条件とは?
では、どのような場合に「3年」や「5年」といった長期在留が認められるのでしょうか?
その基準は明確に公表されていませんが、実務の現場では以下の3つの要素が重要とされています。
① 安定した業績(黒字決算)
最も大きな判断材料となるのは、黒字経営を継続しているかどうかです。特に「2期連続で黒字」であれば、ビザ更新時に長期の在留期間が認められる可能性が高くなります。
事業が軌道に乗り、収益を安定して得ていることは、継続的に日本でビジネスを行う力がある証拠として評価されます。
② 納税状況が良好
税金をきちんと納めていることも重要な信頼材料です。
法人税・消費税・源泉所得税など、会社として負うべき税金を滞納なく支払っていることが確認されれば、日本社会への貢献と責任を果たしていると見なされます。
③ 経営者としての「素行」が良い
在留資格の審査では、経営能力だけでなく人物の信頼性も評価対象になります。
たとえば、過去に重大な交通違反があったり、虚偽の申請をした経歴があると、それがマイナスに働くことがあります。
更新が不安な人に知ってほしい対処法
「今年は赤字だったけど、ビザの更新はできるだろうか…」
そんな不安を抱える方も多いかもしれません。実際、赤字であっても状況に応じた対応を行えば、更新が認められるケースもあります。
赤字でも更新できるケースとは
赤字決算だったとしても、それが一時的・外的要因によるものである場合、正しく説明すれば更新が認められる可能性は十分にあります。
たとえば:
- 景気後退や社会情勢(コロナ禍など)の影響
- 設備投資や事業拡大にともなう一時的赤字
- キャッシュフローが健全で、再建計画が明確である場合
このような場合は、事業計画書や業務改善計画書を提出し、経営の継続性と将来性をしっかり説明することがポイントです。
説明資料や専門家のサポート活用
赤字が続いている状況下での申請では、以下のような資料が有効です:
- 今後の事業計画書(売上・費用・利益の見通し)
- 経営改善計画書
- 公認会計士や中小企業診断士による経営診断書
これらを組み合わせて提出することで、説得力のある申請書類を整えることができます。
また、行政書士などビザ申請に精通した専門家に依頼することで、書類作成や審査官への説明がスムーズに進むケースも多くあります。
在留期間が延びると永住への道も開ける
長期在留が認められることには、単なる「長く住める」以外にも大きな意味があります。
たとえば、「5年」の在留期間が続けば、日本の永住権申請の条件を満たす足掛かりにもなります。
また、銀行融資や行政手続きにおいても、在留期間が長ければそれだけ信用性が高く評価されやすくなります。
まとめ|在留期間の延長には信頼と実績の積み重ねが必要
経営管理ビザの在留期間は、申請者の「実績」と「信頼性」によって決まります。
はじめは「1年」からのスタートでも、誠実な経営と納税、社会貢献を積み重ねていけば、「3年」「5年」といった長期在留が認められるチャンスは十分にあります。
赤字決算や経営の困難があっても、それをどう説明し、どのような再建策を示せるかが更新の成否を分ける鍵です。
更新や在留期間の延長に不安がある方は、早めに専門家に相談して、準備を進めておくことをおすすめします。
📩 経営管理ビザの更新や在留期間でお悩みの方へ
・「次の更新、大丈夫かな…」
・「何を準備すれば長期の在留がもらえる?」
そんなお悩みは、ビザ専門の行政書士にご相談ください。
納税状況、決算の見直し、事業計画書の作成まで、丁寧にサポートいたします。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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