経営管理ビザから永住申請はできる?日本にずっと住みたい人のためのガイド

「日本で会社をつくって何年も住んでいるけど、ずっとこのまま暮らし続けたい」
そんな願いを持つ外国人起業家の方にとって、目指したい在留資格が「永住者」です。経営管理ビザでは在留期間に制限があり、定期的な更新と審査が必要ですが、永住者になれば在留期限はなくなり、生活の自由度も大きく高まります。

本記事では、「経営管理ビザから永住申請は可能なのか?」「どのような要件を満たせばいいのか?」という疑問をお持ちの方のために、具体的な条件や審査のポイント、よくある落とし穴まで詳しく解説します。

永住申請のメリットとは?

「在留期限がなくなる」ことで、生活もビジネスも安定

経営管理ビザを持っていても、在留期間には1年・3年・5年といった制限があり、定期的に更新手続きを行う必要があります。これに対し、永住者になると在留期限がなくなるため、更新の手間や不許可リスクから解放され、長期的な事業計画や生活設計が可能になります。

融資や信用面でも有利に

また、永住者は日本国内における社会的信用も高まり、住宅ローンや事業資金などの銀行融資の審査にもプラスに働くことがあります。信用力の向上はビジネスの拡大にも好影響を与えるでしょう。

家族にも恩恵あり

永住権を取得すれば、配偶者や子どもも「永住者の配偶者等」などの資格で滞在可能となり、家族とともに安定した生活を送ることができる点も、大きなメリットの一つです。

経営管理ビザから永住申請はできる?

基本的には「可能」だが、一定の要件あり

経営管理ビザから永住申請を行うことは可能です。実際に多くの外国人起業家が、経営管理ビザでの在留期間を経て永住者となっています。ただし、永住申請には以下のような要件を満たす必要があります。

永住申請の主な要件(2024年時点)

1. 日本に継続して10年以上在留していること

うち就労ビザまたは経営管理ビザで5年以上の在留が必要です。留学ビザなどの非就労系在留資格はカウントされないこともあります。

2. 素行が善良であること

過去に重大な法律違反や納税義務の不履行がないことが求められます。交通違反の繰り返しや年金・保険料の未納も審査で不利になることがあります。

3. 独立した生計を営んでいること

経営管理ビザの場合、事業が黒字であること、役員報酬が安定していることなどがポイントです。目安として年収300万円以上が一つの基準とされます。

4. 現在の在留資格で最長の在留期間を持っていること

通常、5年の在留期間があることが望ましいですが、3年でも認められるケースもあります。特に「高度専門職」などの資格該当者は優遇される場合があります。

5. 納税・社会保険の義務を果たしていること

所得税、住民税、消費税などの納税義務に加え、会社としての**社会保険加入(健康保険・厚生年金)**が適切に行われているかも審査対象です。

6. 信頼できる身元保証人がいること

身元保証人には、日本人または永住者で年収300万円以上かつ納税義務を果たしている人が必要です。会社の顧問税理士や行政書士などが該当することもあります。

永住申請における注意点とよくある失敗

赤字経営や節税が裏目に出ることも

申請時点で会社が赤字の場合や、役員報酬を必要以上に低く設定している場合、生活の安定性が疑われ、不許可になるケースもあります。節税のつもりが申請に不利となることもあるため、経営状況は十分に見直しましょう。

海外出国が多いと永住の意思が疑われる

年間の出国日数が100日を超える、または1回の出国で3ヶ月を超えるような場合、「日本に永住する意思がない」と判断される可能性があります。

書類の不備や誤記

永住申請は非常に多くの書類が必要で、かつ正確さが求められます。提出書類のミスや記入漏れが理由で不許可となるケースも珍しくありません。

永住申請に必要な主な書類

  • 永住許可申請書
  • 履歴書
  • 住民票・戸籍(日本人配偶者がいる場合)
  • 会社登記簿謄本(法人代表者の場合)
  • 納税証明書(法人・個人)
  • 事業計画書・損益計算書(過去2~3期)
  • 社会保険加入証明書
  • 身元保証書 など

書類の内容や形式は変更されることがありますので、最新の情報を確認しましょう。

行政書士に相談するメリットとは?

自力での申請は非常にハードルが高い

経営管理ビザでの永住申請は、個人だけでの申請が難しい場合が多くあります。とくに、事業に関する資料の整備や、収支の説明書類の作成などはプロのサポートがあった方が安心です。

書類の整合性チェックや審査官へのアピールも重要

経験豊富な行政書士であれば、審査官の視点を意識したアピールポイントの書き方や、審査基準に適合するための戦略的な書類整理をサポートしてくれます。

まとめ|永住申請は「準備の質」で結果が決まる

経営管理ビザを持つ外国人にとって、永住権の取得は人生と事業の大きな転機です。長期的な生活の安定、家族との暮らし、ビジネスの拡大など、多くのメリットがありますが、そのためにはしっかりとした準備と計画が欠かせません。

要件を正しく理解し、税金や保険などの管理を日頃から徹底すること。そして何より、必要に応じて専門家と連携することが、成功への近道です。

経営管理ビザから永住申請を目指す方へ、ご相談受付中!
「自分の場合は申請できる?」「過去に赤字があったけど大丈夫?」
状況に合わせた具体的なアドバイスをご希望の方は、当事務所の相談サービスをご利用ください。初回のヒアリングから、申請戦略の立案・書類作成までサポートいたします。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

講師実績
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