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在留カードの取り扱いについて注意するべきことを解説します

2017.06.09

カテゴリ 在留カード

入国審査官は新たに入国する外国人(中・長期滞在者)に対して、入国に際して「在留カード」を交付します。

※空港によっては、後日郵送される場合もあります。

新たに入国許可を受けた外国人(中・長期滞在者)は、居住地を定めた日から14日以内に、居住地を管轄する市区町村の長に対し、「在留カード」を提出して居住地を届け出る必要があります。※この手続により住民票が作成されます。

市区町村役場で居住地の届出を行うと、市区町村の長は、「在留カード」の裏面に居住地を記載して外国人(中・長期滞在者)に返還します。

居住地を途中で変更した場合も、14日以内に市区町村役場に届出が必要です。

※転入届けをする際に、必ず、市区町村役場にて、「在留カード」の裏面に新住所を記載してもらってください。

※※たとえ転出・転入届が完了していても、「在留カード」の裏面に新住所を記載されていない状態では、入管法上、新住所を届け出たことにはなりません。

その他、「在留カード」の棄損、盗難、滅失等があった場合も14日以内に入国管理局に届出が必要です。
なお、「在留カード」は常に携帯し、いつでも求められたら提示できる状態にしておかなければならないとされています。

※「在留カード」を不携帯の場合は、罰則もあります。