前夫との子供のビザの申請が不許可になったお客様へ
2017.06.18
カテゴリ 定住者ビザ
ご自分で「在留資格認定証明書交付申請」をして不許可になったお客様へ
~定住者ビザ (在留資格 「定住者」)の再申請 編~
ケース : ミャンマー人の妻の前夫との子を本国から呼び寄せるために
「 在留資格認定証明書交付申請 (在留資格 定住者)」
当事務所では下記のような流れで対応させていただきます。
① お客様からの電話問い合わせ
(まずは簡単なヒヤリングをさせていただきます)
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② お客様との面談
(日本で一緒に生活する必要性の確認、家族関係の確認、不許可理由の確認、その他必要なことについてヒヤリング)
☆再申請の方向性を提案!!
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③ 申請書類作成
(お客様からのヒヤリングをもとに申請書、質問書などの書類を作成していきます)
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④ 申請内容の確認、署名・押印
(お客様に申請内容を確認していただき、証明と捺印をしていただきます)
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⑤ 入国管理局へ申請
(審査期間は約3か月かかります。申請後に出入国在留管理局から追加書類提出の指示がある場合もございます)
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⑥ 審査結果の受領
(当事務所が出入国在留管理局からの通知を受け取ります)
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⑦ お客様に結果のご報告/原本書類の返却
お客様と当事務所の2人3脚で申請書類を準備していくことになります。
一緒にビザを勝ち取りましょう!!