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経営管理ビザで外国人を代表取締役として呼ぶ場合

 

 

海外に居る外国人を代表取締役として日本に呼ぶことも可能です。

 

代表的なパターンとしては500万円以上の出資をして呼ぶという方法があります。

 

※金銭出資をしないで呼ぶパターンもありますが、下記の条件をクリアする必要があります。

 

 

・日本で既に会社が設立済みであること。

(ある程度の事業規模でないとビザは許可されません)

 

・3年以上の経営や管理の経験があること(それが証明できること)

 

※経営管理の実績は大学院等で経営学を専攻していた期間も含まれます。

※※管理職として経営管理を取得する場合は、ある程度の事業規模と従業員数が必要になります。

 

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