経営管理ビザの取得をする前段階としての注意点
2017.07.26
カテゴリ 外国人の会社設立と経営管理ビザ
「自宅を会社住所にしてもよいか」
もし、自宅を会社の住所にして本店所在地として登記をした場合には、経営管理ビザの申請をする前に、本店所在地を事務所等に変更しなければいけません。
※居所(生活空間)と事務所住所が同様の場合は原則として経営管理ビザは取得できません。
経営管理ビザの取得には、申請の前段階として、様々な条件を整える必要があります。
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