経営管理ビザの取得をする前に本店所在地に注意する必要があります
2017.07.26
カテゴリ 外国人の会社設立と経営管理ビザ
(経営管理ビザの申請時に)自宅を会社住所にしてもよいものなのでしょうか?
もし、自宅を会社の住所にして本店所在地として登記をした場合には、経営管理ビザの申請をする前に、本店所在地を事務所等に変更しなければいけません。
※居所(生活空間)と事務所住所が同様の場合は原則として経営管理ビザは取得できません。
経営管理ビザの取得には、申請の前段階として、様々な条件を整える必要があります。
・ 「就労ビザ」 経営・管理ビザを取ろう ← はこちらをご覧ください!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
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広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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