経営管理ビザで外国人を代表取締役として呼ぶ場合の方法
海外に居る外国人を代表取締役として日本に呼ぶことも可能です。
代表的なパターンとしては500万円以上の出資をして呼ぶという方法があります。
※金銭出資をしないで呼ぶパターンもありますが、下記の条件をクリアする必要があります。
・日本で既に会社が設立済みであること。
(ある程度の事業規模でないとビザは許可されません)
・3年以上の経営や管理の経験があること(それが証明できること)
※経営管理の実績は大学院等で経営学を専攻していた期間も含まれます。
※※管理職として経営管理を取得する場合は、ある程度の事業規模と従業員数が必要になります。
・ 「就労ビザ」 経営・管理ビザを取ろう ← はこちらをご覧ください!
記事の監修者
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
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中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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