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日本の大学を卒業したが就職先が見つからず、卒業後も引き続き就職活動をしようと計画している外国人学生の皆さんへ

2017.08.09

カテゴリ 就労ビザ

 

卒業後も日本に滞在して就職活動を続けるためには、現在持っている留学ビザを「特定活動ビザ」に変更する必要があります。

 

 

特定活動ビザ」で就職活動をして就職が決まった場合は、今度は「特定活動ビザ」を「就労ビザ」に変更する必要があります。

 

 

※在留資格を「就労ビザ」に変更するまでの間は就職が決まった会社で働くことはできません。

→ただし、28時間以内の就労は可能

 

※「特定活動ビザ」を持って就職活動している間は、「資格外活動許可」を取ってアルバイトすることもできます。